コピーレフトと非コピーレフト

今日は、Linuxのライセンスのうち、コピーレフトの話をします。

コピーレフトとは、ソフトを利用や再頒布した場合、利用したソフトの著作権表示を義務づけていることをいいます。

ここでいう利用とは、ソフトを使用した場合ではなく、改造やシステムの一部として利用した場合をいいます。

ソフトを利用して形が変わったとしても、変わる前のソフトの著作権を保護することが目的です。

前回紹介した規約のうち、GPLは、コピーレフトを採用していますが、MITライセンスとBSDライセンスは、採用していません。

コピーレフトを採用していないライセンスは、利用前のソフトの著作権表示をしなくてもよいため、よりソフト開発をライセンス上を自由にできるといえます。

ソフトを利用するためには、コピーレフトの適用があるか否かを確認が必要です。

Linuxのライセンス2(CCとGPL)

今日もLinuxのライセンスの話をします。

Linuxサーバーの設定をして商用で使用する場合(利用でなくて使用、著作権法30条)は、著作権者の免責(つまり、作った人は責任を負わない)はあるものの、基本利用は自由です。(OSS、コピーレフト等)

ソフトのライセンスの中には、CC(クリエイティブ・コモンズ ライセンス)というものがあり、このライセンスの場合で「非営利」の場合には、商用のよる使用はできないようです。

Linuxのソフトの多くは、GPLv2を採用しており、利用や改変は自由であり、改変の際はソースコードの公開が原則となっています。

Linuxのソフトを使用する際は、ドキュメントを参照して、どのライセンスに属するかの確認が必要になってきます。

Linuxのライセンス

Linuxサーバーを管理するためには、ライセンスについても確認しておかなければならないです。

今日は、Linuxで利用されるライセンスについて書きます。

Linuxのサーバーを使う場面として、各ソフトのライセンスを気にしなければいけません。気にすることとして、

1.ソフトの利用・使用は有償か無償か
2.ソフトの商用の利用または使用が可能か否か
3.ソースを改変して利用することができるか否か
4.ソフトを利用・使用したの各種サービス提供について、有償提供してよいか否か

(著作権法上の「利用」と「使用」は、意味が違います。著作権法第30条・その他)

以下に主要なライセンスを示しておきます。

・OSS
GNU/GPL
MIT
Apache License
・BSD(2条項)

Linuxサーバーに入っているソフトたちは、ソフト毎にそれぞれのライセンスが適用されているため、利用前に確認をしておいたほうがいいです。

Fedora33へ移行&新サーバーに移行

3連休でしたので、時間を使って、業務用パソコンを新たに購入し、同時にメインサーバーをFedora33に移行と更改をしました。

更改により、業務パソコンとサブマシン、メインサーバーのメモリーが増設になりました。

Fedora32から33の移行については、今のところ、特に問題は出ていません。

移行で大変だったのは、サーバーのipv6アドレスが変わってしまうことくらいでした。

fedora31→32

業務サーバーと事務所のサーバーのメジャーアップデート更新を行いました。
コマンドは以下のとおりです。

dnf upgrade --refresh 
dnf install dnf-plugin-system-upgrade 
dnf system-upgrade download --releasever=31 
dnf system-upgrade reboot

前回のアップデートのときは、お問い合わせフォームのトラブルの発生に気がつくまでに時間がかかりました。
今回は、試験してみましたが、特に何もありませんでした。