株主リストに押印する欄がなくなった

商業登記の株主リストに押印欄がなくなりました。
以下法務局【「株主リスト」が登記の添付書面となりました】 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

これは、2月15日から商業登記規則が改正され、オンライン申請を推進するため、添付書類から代表者の押印を減らしたことによります。

原本証明も押印不要のよう(商業登記規則第49条第2項)ですが、原本証明(原本に相違ない 代表取締役 ●●)が数葉に渡る場合は、契印をどうするのでしょうか。もしかしたら、全部に原本証明の記載を求められるかもしれないですね。
(3/3追記、原本証明は、始めか終わりのページの1か所のみで良いことになったようです。)

氏名変更登記と住所変更登記の義務化

今日は、氏名変更登記と住所変更登記、いわゆる名義変更登記の義務化の話をします。

氏名変更登記と住所変更登記の義務化が検討されるようです。ニュース記事によると、名義変更登記を2年以内に登記しなかった場合、5万円以下の過料になるということが、検討されているとのことです。

これは結構インパクトが大きく、現在のところ、ほとんどの場合は、事後に取引は控えている場合ではなければ、名義変更の登記をしていないことがほとんどです。

今度、もしこの法律案が適用された場合には、売買や相続登記をした後に、名義変更をしていなかったのが、公となり、過料制裁の通知が裁判所から届くといったことが多発すると考えられます。

また、2年以内という内容は、実感として、かなり短く感じますし、過料制裁を防ぐために名義変更の登記が、全国で大量に申請されることになるかもしれません。

取締役と監査役の任期と登記懈怠

会社を作ったまま、放置していると、登記懈怠のの過料制裁(罰金みたいなもの)が課される恐れがあります。

毎年株主総会や取締役会を行っている会社であればいいのですが、
特に個人事業や仲間内の事業で法人化した会社の場合、
取締役の任期について、考えていない場合があります。

以前の商法改正や会社法改正等によって、取締役の法律上の任期が変化しています。
このことが、任期の考え方を一層難しくしているのです。

実は、監査役にも同じことがいえ、古くからある株式会社で、監査役が選任したままの場合、辞任の登記しないまま放置できるのは、最高でも10年が上限です。
また、時代による選任時期によっても上限があります。

参考 「監査役の法定任期の変遷(改訂版)」(司法書士内藤卓氏)
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/67534227b7673b04c701b98bc980393a

会社の取締役と監査役の任期を長期的に把握することが必要なのですね。

新民法の確認(連帯債務)

改正民法(債権法)が令和2年4月に施行となります。

連帯債務の相対効・絶対効部分が変わりますので、
メモとして書いておきます。

請求の履行
 絶対効→相対効

債務免除
 絶対効→相対効

時効の完成
 絶対効→相対効

(根拠 新民法441条)

(絶対効は連帯債務の債務者全員に影響を及ぼす、
相対効は、連帯債務者個別の影響となる。)

元号が変わりましたね

元号が変わりました。

司法書士にとっても、元号を使用して年号を示している書類を使われている業界のみなさんも大変のことかと思います。

元号変更の準備はされましたでしょうか。

平成と記載している、行政機関への文書については、二重線を引いて「令和」を書けばいいみたいです。
(参考 総務省  改元に伴う元号による年表示の取扱いについて  http://www.soumu.go.jp/main_content/000612239.pdf)

家族信託は、設計が難しい

家族信託のはなしをします。

信託とは、他人に財産を預けて、特定の誰かに利益を与えること。
信託契約か信託宣言の方法ですることができます。

信託は、最後の財産の行き先を予め決めておいたり、生前の財産の管理を楽にしたりすることができます。また、 遺言や後見より細かな設定が可能です。

気をつけなければならないのは、設定が細かくすることができるだけに、規律も設計もしっかりやっておかなければなりません。

まず、検討しておかなれけばならないのが税金面、そして管理する人(受託者)がきちんと管理できるか否かです。

信託のスキームは慎重に検討しなければなりませんね。

立木の登記

未だ出遭ったことはないですが。

今日は、立木(りゅうぼく)登記のはなしをします。
生育している木で財産的価値がある場合には、立木といっています

そのような木の所有権などの権利を第三者に主張するには、土地や建物と同じように登記する方法(立木登記)と「明認方法」といって立札を設置する方法のどちらかによってすることができます。

登記の場合は、その登記を立木登記といいます。

登記した場合の法律的な効果は、他の不動産と同様で、その登記された権利を第三者に主張することができ、木の立っている土地の所有権が誰のものであるかに影響されません。
(立木ニ関スル法律第1条、第2条第1項)
また、木だけで処分することが可能です。
(立木ニ関スル法律第2条第3項)

説明はこんなところですが、実際登記が実施されている件数は、全国で年間数十のようです。2017年は69件でした。長野県で6件だそうです。
(法務省統計「法務局及び地方法務局管内別・種類別 立木の登記の件数及び個数 2017年」 )
ですから、お目にかかることはまずありません。

もし機会がありましたら、またご報告します。

AIではないですけど

どんどんできてきますね。法律的な文書の自動作成サービス。

法律的な文書の自動作成サービスのはなしをします。
私も登記委任状の自動作成とか作ろうと思ったことがあります。

登記申請書やその補助文書のある部分は、かなりの先生が業務用ソフトでつくられているように、定型的な部分が多いです。
内容証明や支払督促などの法律文書であってもそうだと思います。

それら法律文書の作成を補助してくれるソフトがあると便利です。
専門家がソフトを使うように、一般のかたでもWeb上で作れてしまえば、それはそれで便利だと思います。

登記の世界ではすでに、30分で株式会社の本店移転登記申請支援サービスなるものがあるそうです。
また、内容証明を作成するサービスも出てきました。
(弁護士法的にどうなのかは、争いのあるところですが)

司法書士にとっては、かなり由々しき事態です。
申請書の作成では、商売が激減し、いずれはなくなっていってしまうかもしれません。

パソコンとインターネットが普及して、おそらく司法書士やそれ以外の士業のかたも劇的に仕事が奪われてきたのではないでしょうか。
今後も文書の自動作成サービスは、法律に適合してようがしていまいが、増えていくでしょう。

 

 

士業の業界はどのようになっていってしまうのでしょうかね。

不動産の名義を変えたほうがいいのか

司法書士をしていると、先祖の名前になっている
土地や建物の名義を変えておいたほうが
よいのかというお問い合わせをよくいただきます。

名義はすぐに変えたほうがいいのでしょうか。

しない場合のデメリットとしては

1.売ったり担保にしたりできなくなる。

2.遺産分割協議をしていない場合には、相続税を払うべきでない人まで相続税を連帯して納付する義務が発生するかもしれない。
(詳しいことは税理士さんに相談してみてください。)

3.将来、資料がなくなったり、相続人が増えすぎて名義変更が困難となる。

名義変更をしない場合のメリットは、
単にすぐには費用がかからないというくらいになります。
それにしてもその費用は、将来的にはすぐにしたより多くかかってしまうかもしれません。

結構名義変更をしないデメリットは大きいものです。
法律の規定どおりに名義を変えておくのが無難といえます。