種子法の情報をざっくりまとめてみました

種子法が廃止されるようですね。

食料安全保障の観点からは、いろいろ議論があるところです。

実際の種子法の内容は、
稲、大麦、はだか麦、小麦と大豆の
(生活で必須な作物の)
優良な種子の生産と普及を促進することが目的です。
(主要農作物種子法 第1条、第2条)

都道府県が、種子の生産をする「ほ場」(田畑)を審査することによって管理します。
また、都道府県が主要農作物の種子を生産する者の経営するほ場を
「指定種子生産ほ場」として指定します。
(主要農作物種子法 第3条)

指定種子生産ほ場では、多品種と混ざっていないなどを審査します。
この指定種子生産ほ場は、農協と一体のようです。

種子法が廃止されると、国が都道府県に補助を行う根拠がなくなり
農業が主要産業となっている地域にとっては
たいへんな懸念材料になってきます。

死後の離婚?

結婚すると、夫婦同士だけでなく、配偶者の親族ともある程度、親族関係になります。
通常は、配偶者の死亡後であってもそれは変わりません。

でも、配偶者の死亡後に、配偶者との親族関係を終了させることができます。
これを「姻族関係の終了」といいます。
(民法728条2項)

やりかたは、姻族関係終了届を市区町村役場に出すのですが、
この件数が増加しているようです。
出典:http://www.news-postseven.com/archives/20170213_492604.html

これも現代社会における象徴的な現象なのでしょうか。

悲しいけどこれ、面接交渉権なのよね

面接交渉権の判例がニュースになりました。

参考 朝日新聞デジタル
http://digital.asahi.com/articles/ASK1V7J06K1VUTIL01H.html

離婚後に子供に会うことができる回数を
月1回か年100回か争った事例みたいです。

年100回ということは、3,4日に1回のペース。

年100回くらい会いたいという気持ちはわからなくもないですが、
小学生や中学生の子供が、一緒に住んでいない親と100回も会うというのは
どうなんでしょうね。

かといって、月1回程度だと共通の話題がなくなりそうでつらいですよね。

登記はもう手遅れになっている

最近、手遅れな登記も増えてきたようですが。。

通常手遅れな登記っていうと、
相続人が不明な名義になっているもの
を指すようですが、あまり深刻なことではなく、
住所変更の登記のはなしをします。

住所変更といっても、
同じ場所への登記。

住所 A → B → C → A

Aが実家であったりした場合はありそうですね。

これって、所有権移転登記名義人表示住所変更登記(いわゆる名変?)が
可能なんでしょうか?

できないと困るのですが、
登記研究470号に似たような事例があるみたいですね。

裏ワザ的手法

コンピュータゲームには
裏ワザというものがありました。

裏ワザは、世間ではあまり知られていないということが前提で
楽してゲームをクリアしたり
通常ではできない結果を導き出したりするものなので、
知っていたり、できたりすると
気持ちがいいものなんです。

申請とか法の適用においても
当然、裏ワザのようなものがありますよね。

この場合の裏ワザとは、
1.あまり世間では知られていない有利になる手法
2.適法ではないが、有利になる手法
のどちらかですよね。

1の場合でしたら士業の場合、
多くはその手法を商売としているので、
特に問題がないのですが、
2の場合は、法律的な問題とか倫理的な問題がはらんでいて
士業の人がそれをやったり、教えたりすると
問題になりますよね。

でも、やっているほうは、ゲームと同じように
おそらく気持ちのいい感覚に襲われたりするので
ちょっと怖いですね。

建設業の許可の実務経験って

500万円以上の請負工事では、
建設業の許可が必要ですよね。

この建設業の許可の申請は、
書類が煩雑すぎて
結構たいへんです。

各申請する行政庁によって
用意する資料等が異なるようですが、
長野県の場合は、
まず、手引を熟読します。
長野県の建設業許可の手引
http://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/shinse.html

そういえば、実務経験証明書(様式第9号)の初月不算入は、
他の県も一緒なんでしょうか。。
例えば、実務経験年数
平成28年4月から平成28年7月までにした場合
→3か月

事業年度で4月から3月としても
1年で11か月しかカウントできません。

よって、計算がとても複雑なものとなります。

時効の短縮契約ってできるの?

ほとんどの請求できる権利は
その請求がなく放置すれば、
基本、時効でその請求する権利が消滅していまいます。

この時効の期間は、債権なら5年とか、
それ以外なら10年とか
民法や商法で決められています。
(例 民法162条等、商法522条)

その期間を契約で短縮してもよいものなのでしょうか。

判例では、株主の配当請求権について
定款で短縮できるといった判例はあります。
(大審院昭和2.8.3)

これに従えば、時効の短縮もしてよいという解釈も可能ですね。

ただし、消費者契約法上は
民法や商法より不利な条項は無効としていますので、
(消費者契約法10条)
消費者契約が成立する関係(同法2条3号)では
契約で短縮とされています。

契約書の細かい文字の中に
何気なく時効の短縮の条項が入っていたりするものです。
ちょっと気をつけたいものですね。

再婚禁止期間が100日となる

女性の再婚禁止期間が6か月から100日に改正されましたね。
(民法746条)
昨年された最高裁判決に対応したものです。

ほかに、選択的夫婦別姓や女性の結婚年齢の引き上げ(16→18歳)も
衆議院に提出されているようですね。
こちらのほうはどうなるのでしょうかね。

登記識別情報の有効証明

ココロのストレスがかなり減ります。

不動産の権利書は、以前は登記済証と呼ばれる
法務局の登記済証の印章が押された書類がそれにあたりましたが、
平成18年頃から登記識別情報という、シールの貼ったパスワードに
変わっています。

これによって大きく変化したのが
この権利書はいつでも失効(無効化)できるということです。

失効の申請を法務局にすれば、
この権利書としての効果を無効にしていまいます。

でも、これって端からみて、
この権利書が失効しているかどうかはよくわかりませんし不安になります。

そこで、登記識別情報の有効証明というものがあるのですが、
いままでは、手数料もかかり、しかも申請に手間がかかって
大変なものでした。

それでも、最近オンラインで有効かの照会ができるようになって便利★

どんな感じで申請するかというと


登記識別情報通知・未失効照会
登記識別情報が通知され,かつ失効していないことについて照会します。

照会者 長野市○○番地
司法書士 ○○○○
手数料 金 0 円
平成28年○月○日照会
照会登記所名 ○○法務局

照会する登記識別情報に関する事項
 不動産番号 1000010114161
 閉鎖の有無 無

〔照会番号1〕
 登記の目的 所有権移転
 照会対象登記の受付年月日・
 受付番号 平成○年○月○日受付
甲区  受付第○○号

出てくる照会は数分で終わります。
照会番号:1
照会物件:XXXXXXXXXXXXX
照会対象登記:甲区 平成○年○月○日受付 第○○号
【回答】当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。

証明力はありませんが、
重要な登記をする前には是非やっておきたい照会ですよね。

徘徊中の高齢者の賠償責任がよりあいまいになった

認知症の高齢者の列車事故における
賠償責任が否定された
という最高裁判決が出ましたね。
ヤフーニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000548-san-soci

民法714条に
「責任無能力者」(法律上責任を問えない人)の
「監督義務者」(責任無能力者の監督をしなければならない人)に
その責任を追わせるという規定があります。

判例では

精神障害者の妻(配偶者)であるからといって
監督義務者に当たらない。

また、

法定の監督義務者に当たらなくても
身分関係や日常生活における接触状況に照らし
「その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情」
(最判昭58.2.24)

がある場合に監督義務があるとしています。

今回の判決も
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/085714_hanrei.pdf
(最判平28.3.1)
精神障害者との親族関係の有無・濃淡、同居の有無
その他の日常的な接触の程度、
精神障害者の財産管理への関与の状況など
その者と精神障害者との関わりの実情、
精神障害者の心身の状況や
日常生活における問題行動の有無・内容、
これらに対応して行われている監護や介護の実態など
諸般の事情を総合考慮し‥

賠償責任を受ける監督義務者の範囲が
はっきりしたのでしょうか。。

この判例に従えば、
場合によっては家族が
同居の有無や関わり具合によって
監督義務者として
損害賠償責任を負うこともあります。

今回の判決は、やたらと家族を監督義務者に
することがなくなったことは、良かったとおもいますが、
基準があいまいなので、
賠償責任を負うべき家族の範囲がよくわからないのは
ちょっと怖いですね。