業務分野と相談の流れ


主な手続き


不動産の相続手続きをサポート

不動産の相続手続きを通して,名義変更や財産の保全をするお手伝いをいたします。判断を間違えると,変更漏れや財産の逸失を招きます。ぜひ,当事務所におまかせください。

業務内容必要時間
1 相続人調査亡くなった方の戸籍謄本等の収集
その他必要書類の収集
数日から1か月程度
2 遺産調査不動産の固定資産評価証明書取得
名寄帳による確認
その他有価証券,金融資産の調査
1週間から2か月程度
3 遺産分割方法の決定遺言書がない場合は,遺産分割協議相続人間で決定
時間がかかる場合があります
4 名義変更相続登記等1週間から2週間程度
長野県外法務局の管轄なら2週間から1か月程度
相続手続きの流れ
相続手続きのフローチャート

このほか,
そろそろ名義を変更しなければ…
名義が先々代の名義になっているのですが…
次世代の負担にさせたくない

このような,相続手続に関する困難な事案について,共に解決を図っていきます。


不動産だけでなく預貯金口座の手続きも代行

預貯金の相続手続をまるごと代行します。
銀行,郵便局(ゆうちょ),信用金庫,信用組合の窓口手続きを代行。

業務内容必要時間
1 残高照会・証明残高照会・証明の取得1か月程度
2 遺産分割方法の決定相続人毎の現金の配分を決定相続人間で決定
時間がかかる場合があります
3 口座解約口座解約と現金の確保1か月程度
4 代償金の分配各相続人に送金1~6か月程度
預貯金の解約手続き代行

遺言書は「必要」かつ「便利」

遺産の行き先を「生前に」決めておきます。
本所は,遺言書作成のさまざまな補助をしています。
(公正証書の作成補助,証人等)


特に以下のかたは,相続人のかたのためにも作成を推奨しています。
【遺言書の作成を推奨されるかた】

  • 相続させる相手をすでに決めている
  • 連絡の取れない相続人や,海外に相続人がいる
  • 経営権等のお持ちである
  • 兄弟姉妹の相続が見込まれる
  • 簡易な介護,認知症対策(家族信託の必要のないもの)
遺言について

後見の手続きが必要になった=「後見」の申立

財産を管理できなくなってしまったり,金融機関に「後見の手続きが必要」と言われた場合に,後見手続や各種法律の相談を行っています。

【内 容】

  • 認知症や意思能力のないかたの財産管理について
  • 後見開始の手続きの相談
  • 債務整理の相談・手続き
    法テラスの無料法律相談、援助を受けるためには資力要件があります。)

介護や認知症対策をしましょう=「家族信託」

家族信託の必要な判断とは
 信頼できる人に財産を預けて(信託)、運用してもらう契約(信託契約)のことです。
「介護」や「認知症」対策後継者不足や障がい者家族の将来について,形を考え,事前に対策すべきと感じたときがそのタイミングとなります。

家族信託の利点
 成年後見は,家族や本人が望んでも,本人の利益にならないことや,大きな財産の処分は制限されますが,家族信託では,柔軟な財産管理が可能です。

また,遺言より,遺産の行き先を何段階にも指定ができます。

信託で決めること(スキーム)
 それぞれのかたが一律に決められない内容となるため,場面毎や家族毎の調整が必要となります。
(1)目的 : 財産の管理の負担を減らすため,安定した生活をおくるためなど
(2)財産の範囲 : 決められた範囲の不動産,預貯金,有価証券
(3)委託者 : 元々財産を持っているかた
(4)受託者 : 財産を預かり,運用するかた
(5)受益者 : 財産の運用によって利益を受ける人
 委託者が受託者に対して,受益者のために財産を預ける契約となります。
(6)信託終了後,余った財産の行き先 (残余財産の帰属)
-- 必要な場合(財産が比較的多い場合) --
(7)信託監督人 司法書士等で財産管理を監督します。
         管理の報酬がかかります。

家族信託の例
1.再婚同士などで,「後の配偶者」と,前の配偶者との「子」へ財産を渡したい
 遺言だけでは,後の配偶者→元の配偶者の子に相続させることができないため,この順番で財産を渡す場合は,家族信託の方法が最もベストです。


2.本人(障がいの子の父,母)の死後→障がい等「監護の必要な子」のための財産の管理
 本人から他の子や,兄弟姉妹,おいめい等(本人の子のための管理)と子のために複数の親族に財産を管理してもらうことも可能です。


会社を作りたい=「会社設立」

株式会社,合同会社設立のお手伝いをします。
また,取締役や監査役が「交替や重任を忘れずに」行うための相談を承ります。

【内 容】

  • 会社設立
  • 役員の変更登記、死亡等の退任の手続、相談
  • 定款の変更手続

返した借金の抵当権,昔の抵当権は,早めに消しましょう

(根)抵当権の抹消,古い担保権の抹消のお手伝いをします。ときには,不明な債権者に法律上弁済する手続き(弁済供託)が必要です。

  • 抵当権抹消
  • 休眠担保権の抹消
  • 弁済供託


お電話お待ちしております
「山下司法書士事務所」
電話:
026-293-2630