主な手続き
不動産の相続手続きをサポート
不動産の相続手続きを通して,名義変更や財産の保全をするお手伝いをいたします。判断を間違えると,変更漏れや財産の逸失を招きます。ぜひ,当事務所におまかせください。
業務 | 内容 | 必要時間 |
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1 相続人調査 | 亡くなった方の戸籍謄本等の収集 その他必要書類の収集 | 数日から1か月程度 |
2 遺産調査 | 不動産の固定資産評価証明書取得 名寄帳による確認 その他有価証券,金融資産の調査 | 1週間から2か月程度 |
3 遺産分割方法の決定 | 遺言書がない場合は,遺産分割協議 | 相続人間で決定 時間がかかる場合があります |
4 名義変更 | 相続登記等 | 1週間から2週間程度 長野県外法務局の管轄なら2週間から1か月程度 |

このほか,そろそろ名義を変更しなければ…
名義が先々代の名義になっているのですが…
次世代の負担にさせたくない
このような,相続手続に関する困難な事案について,共に解決を図っていきます。
預貯金口座の相続のまるごと代行
預貯金の相続手続をまるごと代行します。
銀行,郵便局(ゆうちょ),信用金庫,信用組合の窓口手続きを代行。
業務 | 内容 | 必要時間 |
1 残高照会・証明 | 残高照会・証明の取得 | 1か月程度 |
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2 遺産分割方法の決定 | 相続人毎の現金の配分を決定 | 相続人間で決定 時間がかかる場合があります |
3 口座解約 | 口座解約と現金の確保 | 1か月程度 |
4 代償金の分配 | 各相続人に送金 | 1~6か月程度 |
「遺言書」は早め作りましょう
遺産の行き先を「生前に」決めておきます。
本所は,遺言書作成のさまざまな補助をしています。
(公正証書の作成補助,証人等)
特に以下のかたは,相続人のかたのためにも作成を推奨しています。
【遺言書の作成を推奨されるかた】
- 相続させる相手をすでに決めている
- 連絡の取れない相続人や,海外に相続人がいる
- 経営権等のお持ちである
- 兄弟姉妹の相続が見込まれる

後見の手続きが必要になった=「後見」の申立
財産を管理できなくなってしまったり,金融機関に「後見の手続きが必要」と言われた場合に,後見手続や各種法律の相談を行っています。
【内 容】
- 認知症や意思能力のないかたの財産管理について
- 後見開始の手続きの相談
- 債務整理の相談・手続き
(法テラスの無料法律相談、援助を受けるためには資力要件があります。)

家族で財産について決めましょう=「家族信託」
信託とは…
信頼できる人に財産を預けて(信託)、運用してもらう契約(信託契約)のことです。
家族信託の利点
後見のような「制約のない」財産のありかたをあらかじめ家族で決めておいて,生前,死後の財産管理の方針を構築できます。
信託で決めておくこと(スキーム)
それぞれのかたが一律に決められない内容となるため,場面毎や家族毎の調整が必要となります。
(1)目的 : 財産の管理の負担を減らすため,安定した生活をおくるためなど
(2)財産の範囲 : 決められた範囲の不動産,預貯金,有価証券
(3)委託者 : 元々財産を持っているかた
(4)受託者 : 財産を預かり,運用するかた
(5)受益者 : 財産の運用によって利益を受ける人
委託者が受託者に対して,受益者のために財産を預ける契約となります。
(6)信託終了後,余った財産の行き先 (残余財産の帰属)
-- 必要な場合(財産が比較的多い場合) --
(7)信託監督人 司法書士等で財産管理を監督します。
管理の報酬がかかります。
一定の売上になりそうなら,会社を作りましょう=「会社設立」
株式会社,合同会社設立のお手伝いをします。
また,取締役や監査役が「交替や重任を忘れずに」行うための相談を承ります。
【内 容】
- 会社設立
- 役員の変更登記、死亡等の退任の手続、相談
- 定款の変更手続
返した借金の抵当権,昔の抵当権は,早めに消しましょう
(根)抵当権の抹消,古い担保権の抹消のお手伝いをします。ときには,不明な債権者に法律上弁済する手続き(弁済供託)が必要です。
- 抵当権抹消
- 休眠担保権の抹消
- 弁済供託

お電話お待ちしております
「山下司法書士事務所」
電話:
026-293-2630