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個人情報保護指針・委任約款


個人情報の保護指針

山下司法書士事務所は、サービスを提供のため必要となる個人情報を取得しますが、これらの個人情報は以下のとおり取り扱います。

  1. 関連法令・ガイドラインの遵守
    当事務所は、個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び各法のガイドラインその他司法書士法等の法令を遵守いたします。
  2. 個人情報の適法な取得
    当事務所は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得いたします。
  3. 個人情報の利用範囲の限定
    (1) 当事務所は、個人情報の取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務上必要な範囲において利用します。
    (2)当事務所は、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合は、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、個人情報の安全管理保持のため必要かつ適切な監督を行います。
  4. 個人情報の同意のない第三者への提供禁止
    当事務所は、法令に定める場合を除き、特定個人情報を除く個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
  5. 個人情報及び特定個人情報の管理
    (1)当事務所は、個人情報及び特定個人情報を安全に管理いたします。
    (2)当事務所は、個人情報及び特定個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、安全管理措置を講じます。
    (3)当事務所は、持出しや外部への送信等により個人情報及び特定個人情報を漏えいさせません。
  6. 保有個人データの開示・訂正・利用停止・消去
    (1)当事務所は、本人が自己の個人データについて、開示・訂正・利用停止・消去等を請求する権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、誠実に対応します。
    (2)当事務所は、個人情報の本人からの利用目的等の通知請求については、
    1件3,300円(税込)と郵送料実費にて利用目的とともに通知いたします。
    但し、法令による定め、第三者の権利を害する場合または当事務所の業務に支障をきたす場合は、理由を示して開示いたしません。
  7. 継続的改善
    当事務所は、この方針を実行するため、当事務所職員その他関係者に周知徹底するとともに、これを維持し、継続的に改善いたします。
  8. 特定個人情報等の取扱い
    特定個人情報等は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により利用目的が限定されており、当事務所は、その目的を超えて取得・利用しません。同法で認められている場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供しません。

苦情申出先        
山下司法書士事務所
担当 司法書士 山下弘樹
連絡先 026-293-2630

制定 平成26年12月
改定 令和5年9月23日


登記手続・裁判書類作成の受任内容(委任契約 定型約款)

受任者(甲)  山下司法書士事務所(司法書士 山下弘樹)

上記司法書士に登記・裁判書類作成を依頼する者(以下「委任者」)は、上記司法書士を受任者(以下「甲」)として、下記のとおり委任するための契約(約款)に同意をします。

  1. 甲の受任する内容(受任内容)
    (1)法務局や裁判所その他官庁公署に登記、名義変更、訴状の提出その他必要な申請・届出をすること
    (2) 戸籍謄本など、上記申請・届出に必要な書類を市区町村役場等の官庁公署から収集すること
    (3)上記申請・届出に必要な書類を作成すること
  2. 委任者は、この受任に必要な委任事務(以下「仕事」)に対する対価や準備の費用として、次の金銭を払ってください。
    (1) 見積書、請求書の金額、または甲が指定した着手金。
    (2) 戸籍謄本や住民票をとるために書類1通ごとに、金3,300円(税込)の報酬。
    ただし、取得手数料や送料などの実費は別に必要です。
    (3) 仕事に必要な実費・交通費。
    (4) 仕事が完了したときや途中で一区切りついたときに交付した精算書、請求書の精算金額。
  3. 委任者は、仕事を始める前か途中で、本人確認にかかる証明書(免許証等)の甲への提示、コピーまたは提出する依頼があった場合には,従わなければなりません。
  4. 預かった金銭の精算は、仕事が完了したときか、手続に必要な書類の準備が整ったときまたは、委任が終了したときに行います。
  5. 支払いが遅れた場合には、支払いが完了するまで、甲はこの仕事を始めないか、仕事を途中で中止することができます。仕事を途中で中止することになっても、請求した費用のうち、かかった分(進捗状況に従った報酬と実費)は、すぐに支払ってもらいます。
  6. 委任者、甲どちらにも責任がなく、仕事を途中で中止することになった場合には、お互いに話しあった上で、仕事にかかった費用(必要費、実費等)を精算します。甲だけに大きな責任があって、仕事を途中で中止したときには、受け取った金銭は実費を差し引いてお返しします。甲に責任がないのに委任者の責任により(故意または重大な過失)、仕事を中止せざるを得なくなったときには、甲は請求した費用(報酬・実費)の全額から、かかっていない実費を差し引いて請求します。
  7. 請求した費用を委任者が支払わないときは、甲は委任者から預かっている書類等を返却しないことができます。また、甲はそのときに預かっている金銭を費用と差し引き(相殺)できます。
  8. 以下にあげたことが発生したときは、この契約を取りやめます(解除)。その場合には、甲の責任は、ないことにします(免責)。
    (1) 委任者が甲の仕事の妨害をした場合。
    (2) 委任者が甲の受けている他の委任事務(事件)のもう一方の当事者だったときや、甲が受けている他の委任事務や依頼が、委任者のためにならないこと(利益相反)がわかったとき、その他この契約の仕事をすることによって、甲が他の業務を公正にできなくなってしまうおそれがあるとき。
    (3) 委任者が書類を集めることや打ち合わせ、調整を依頼したにもかかわらず、そのまま6か月間放置したとき。
  9. 委任者が、甲から依頼した書類取得等の協力を6か月以上遅らせた場合や、請求した費用を支払わなかった場合には、預かった書類は連絡の上、連絡がとれなかったときには何も告げずに返却することがあります。
  10. 登記や申請手続が完了したら、この仕事に関わる、法務局やその他の官庁公署から発行された権利書(登記識別情報)や預かった書類については、なるべく早く返却します。
  11. 書類の返却は甲の事務所で行うか、委任者の住所に普通郵便か書留郵便、レターパック等で送付します。
  12. 書類を返却するために、 本人確認をした住所へ郵便に出しても宛名人不明や受け取り拒否等で戻ってきてしまった場合には、委任者に断らずに書類を破棄することがあります。
  13. この契約は、第9項から第12項にある書類の返却や破棄によっても終了します。
  14. 仕事に関わる不動産や物件について、仕事の原因となっている契約に不適合があったり、損害が生じたとしても、甲は、責任を追わないことに同意します。

令和元年7月6日作成
令和3年2月26日修正