ブログ(業務日誌)

相続放棄の重要性と注意点:熟慮期間と早めの対策を

相続放棄は,故人の財産や負債を一切相続しないための非常に有効な手段です。しかし,法律では,相続が始まったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に相続放棄の手続きを行わなければなりません。
(参考:民法第915条第1項)

熟慮期間が短い理由とリスク

一般的なケースでは,故人が亡くなってから3か月はあっという間に過ぎてしまいます。熟慮期間が短いため,相続放棄をするかどうか迷っている間に期間が経過し,放棄の手続きができなくなってしまうことも少なくありません。特に,故人が多額の負債を抱えていた場合,それを相続してしまうリスクが高まります。

負債の発見後の対応と判例

故人が亡くなってからしばらく経って,突然多額の負債や法律上の支払い義務が発見されるケースもあります。このような場合,判例では,相続の開始があったことを知ったときではなく,「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」から熟慮期間が始まるとされています。
最高裁判所昭和59年4月27日第三小法廷判決 事件番号昭和57(オ)82

つまり,故人の借金や法律上の義務を認識してから3か月以内が相続放棄の期限となります。ただし,この期間もあっという間に過ぎてしまうため,迅速な対応が求められます。

注意すべき合意と専門家のサポート

安易に他の相続人に債務の引受をお願いする合意を行うと,後になってから自分に債務が生じる可能性もあります。そのため,相続放棄の判断はできるだけ早めに行い,必要に応じて司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。

相続放棄の手続きを進めることで,不必要な負担を回避し,安心して相続手続きを進めることができるでしょう。

今年(令和6年度)の休眠状態の株式会社や法人への「みなし解散」通知

本年10月10日,休眠状態となっている株式会社や一般社団法人,一般財団法人に対し,管轄の法務局から「みなし解散」の通知が送付されました。

(参考:法務省「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」)

通知の対象法人について

今回の「みなし解散」の通知の対象となる法人は以下の通りです。

  • 株式会社:12年以上登記がされていない会社
  • 一般社団法人・一般財団法人:5年以上登記がされていない法人

なお,有限会社は今回の対象外となっています。

過料制裁のリスクについて

必要な登記がされていないまま放置されている場合,裁判所から過料制裁が科される可能性があります。特に,取締役の任期が長い会社は,定期的な登記が必要であることを忘れがちです。このような場合は,注意が必要となります。

農地の仮登記農地の所有権移転について:許可と仮登記のポイント

農地の所有権移転を行う際には,いくつかの重要な手続きや条件があります。農地を所有・利用する際には,農業委員会の許可が必要です。これに加え,農地の転用(非農地化)を伴う移転や,農地のまま移転する場合など,さまざまな方法があります。

農地の所有権移転の方法

1.農地の転用後の移転
農地を転用してから移転する場合,市街化区域にある農地であれば,原則として許可が得られやすいです。
ただし、農業振興地域にある農地では,原則として転用は許可されません。
(参考 農林水産省「農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要」)

2.農地のまま移転
農地を転用せずに移転する場合,譲受人が耕作することが前提となります。最近では、耕作面積の要件が緩和されてはいますが,依然として譲受人が耕作者であることは条件として維持されています。
(例 長野市「農地法の手続きについて」)

条件付所有権移転仮登記のメリットと注意点

農地の所有権移転には農業委員会の許可が必要ですが,許可の取得が難しい場合,「条件付所有権移転仮登記」が利用されることがあります。この仮登記にはいくつかのメリットがあります。

  • メリット
    他の人に所有権が移転されるリスクが低く,万が一,他の人に移転されても,後日農業委員会の許可が得られれば仮登記の権利者に所有権を戻すことが可能です。

しかし,仮登記の状態で譲受人が利用を始めてしまうケースが増えています。これは法律上の正式な譲受ではないため,本来ならば農地法に反する行為です。農地法第3条,同第4条では,許可のない利用は禁止されています。

また,許可がないまま長期間放置された場合,元の所有権や仮登記の状態での相続登記が必要になることがあります。このような状況では,土地を不要と感じた場合に元の所有者に所有権が戻るケースも散見されます。

まとめ:早めの対処が重要

農地に仮登記がされている場合,状況を把握し,早めに対処することが非常に重要です。後のトラブルを避けるためにも,適切な手続きと許可取得を早めに進めましょう。

住宅ローンの金利上昇か

最近,金融緩和が終了し,マイナス金利の解除(3月)や政策金利の0.25%への引き上げ(7月)が行われました。これに伴い,大手銀行において住宅ローンの金利が上昇しています。特に,短期プライムレートの引き上げが大きな要因とされています。
(参考:NHK【「短期プライムレート」引き上げの動き広がる 国内大手銀行で】)

さらに,ネット銀行や地方銀行などの他行も,これに先行して貸付金利を引き上げる動きが見られます。これにより,変動型住宅ローン金利の上昇が予測されており,3メガバンクが17年ぶりに短期プライムレートを引き上げ,年1.625%に達しました。
(参考:読売新聞「変動型住宅ローン金利上昇へ、連動する短プラを3メガ銀が17年ぶりに引き上げ年1・625%に」)

今後の動向については,政治の情勢にも影響される可能性がありますが,貸付金利のさらなる上昇が見込まれています。私たちにとって,これらの変化が住宅購入や資金計画にどのような影響を与えるのか,引き続き注視していく必要があるかと思われます。

養子の子の代襲相続権の有無

被相続人が亡くなり,相続が発生した際に,すでに養子が亡くなっている場合には,その養子に子がいるかどうかで相続する権利について考えなければならないことが生じます。養子の子が代襲相続権を持つかどうかは,養子縁組が行われた時期によって異なります。

具体的には,次の2つのケースで相続権の有無が決まります。

  1. 養子縁組が養子の子の出生前に行われている場合
    養子が先に亡くなっており,養子の子が存在する場合,養子の子には代襲相続権が認められます。この場合,養子の子は被相続人の孫として相続を受けることができます。
  2. 養子縁組が養子の子の出生後に行われている場合
    この場合,養子の子には代襲相続権はありません。つまり,養子が亡くなっていても,その子は被相続人の財産を相続する権利を持ちません。
    (民法887条2項但書,参考 国税庁「養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無」)

代襲相続権の有無は,養子縁組のタイミングに依存しているため,相続に関する問題を適切に処理するためには,養子縁組の日付と養子の子の出生の日付を確認することが重要です。

・養子縁組前に出生→養子の子は直系卑属→代襲相続権がない
・養子縁組後に出生→養子の子は傍系卑属→代襲相続権がある

しかしながら,養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権が最高裁判所で争われているようです。
(参考 最高裁判所広報課「不動産登記申請却下処分取消請求事件について」)

経験的に見ると,兄弟姉妹の子(甥や姪)が成人してから養子になるケースは少なくありません。この場合,養子縁組が養子の子の出生後に行われていることが多いため,代襲相続権を認められないケースが多数存在する可能性があります。

また,このようなケースの場合,相続人や家族が誤解する可能性もあり,相続手続きにおいてトラブルが生じることも考えられます。したがって,代襲相続に関する法律や判決の内容を正確に理解することが重要ですし,今後,影響を受ける人が多くなることも予想されるでしょう。

文章の生成AIの利用と正確性

生成AIを利用することで,ホームページやメールの文書,説明文書を作成する際に,以下のようなメリットがあります。

  • 表記ゆれの防止
    一貫した表現を維持し,文書内の表記のばらつきを防ぎます。
  • 丁寧なビジネス文書
    より洗練された文書を作成できます。

当ホームページでも,以前は背景画像やトップ画像に生成AIを活用していましたが,今回は別の生成AIを利用して文書の調整を行いました。

ところが,生成AIを利用した場合,文書についても画像についても,無視できない問題が一定数存在します。

1.法律解釈や事実の正確性
生成AIは,情報が不明確な場合でも,見た目に自然な文書を作成することに重点を置いています。そのため,法律解釈や事実に関する正確性に欠けることがあります。生成AIは知らないことや曖昧な情報については,通常「わからない」とはっきり言うことは少なく,あたかも完璧な回答をしているかのように出力する傾向があります。このため,生成AIが提供する情報は,正確でない可能性がかなりあることに注意が必要です。

(例えば,ChatGPTにおいては,「法律的なアドバイスや判断を提供するために設計された専門家ではありません。具体的な法的判断や専門的なアドバイスについては,実際の法律専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをお勧めします。」と回答されます。)

2.画像の著作権問題
生成AIが作成した画像については,参考や参照にされた元の画像の著作権や権利関係が不明瞭な場合があります。これにより,著作権侵害のリスクが存在することがあります。

3.文書の著作権や盗用の可能性
生成AIが作成した文書の言い回しが,他者の著作物を無断で使用している可能性もあります。例えば,参照許可のないウェブサイトの文書や内容が利用されていることがあります。このため,生成AIが提供する文書の正当性には注意が必要です。

以上のことから,安易に生成されたものを利用することは,正確性の観点を中心に,非常に危険ですので,出力された内容をよく検討の上,利用されることをおすすめいたします。

遺産分割によらない共有不動産の怖さ

遺産分割協議と相続登記を早めに実施しなければ,争っている相続人から困難(嫌がらせの方法)を与えられることになりかねません。

法定相続人が複数いる場合に,管理を容易にするため,1件の不動産は所有者を1名にする等,なるべく少ない所有者(共有者)となる遺産分割協議をしたほうがよいとされています。
(参考 法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」30頁 見直しの契機としての所有者不明土地問題)

ところが相続登記をしていない場合に,その不動産の持分を買い取る業者も一定数存在しています。買取業者は,一部の相続人が持分を他の相続人との協議なしに転売して利益を得たいというニーズを利用し,法定相続分の買取りを行うのです。結果,転売された持分は,他の相続人では戻せなくなってしまいます。また,持分の買取業者が以下のことを行う可能性が高いです。

 ・実際利用している相続人や相続権のない利用者に「家賃の請求」
  (例 民法第249条第2項 共有者の使用対価)
 ・管理権を行使し,他の相続人へ「管理費用の請求」
  (民法第253条第1項)
 ・共有物分割を請求し,「代償分割費用の請求」,他の不動産を「現物分割の請求」 
  (民法第256条第1項)
 ・管理費用に基づく償金に代わる「持分の引渡し請求」 
  (民法第253条第2項)

共有不動産の買取業者が関わってくると非常に厄介となりますので,早めの「遺産分割協議」と「相続登記」,相続人間で強い争いがあらかじめ予想される場合には,「遺言書の作成」を強くおすすめいたします。
 

株式分割をする会社が増加

上場企業の株式分割によって,株の取引が促進されます。

1株を1万円以下や5千円以下にするなど,投資促進のため,株式分割をする上場企業が増加しているようです。
(参考 NHK:【「株式分割」実施する企業が増加 NISA拡充で個人投資呼び込む】)
7月までに株式分割した上場企業は,139社だそうです。

株式分割とは,資本等を変えないで,基準日に所有している株主の株式を1株あたり数株の割合で増加させることをいいます。(会社法第183条各項)

上場企業が株式分割をする要因としては,株価の高騰により,1株あたりの株価が増加し,本邦の株式市場ですと,ほとんどの会社の単位株式数が100株のため,例として株価が1万円以上の1回の取引で100万円以上になってしまいます。そこで,株式分割により,1株あたりの単価を下げて,1回あたり数十万円程度で取引できるようにしたり,場合によっては,1株あたりの株価を2,000円以下にして,1回の取引を20万円以下にすることで,さらに投資を呼び込もうとしています。
(参考 会社四季報オンライン編集部【2024年8月に基準日を設定して「株式分割」する銘柄一覧】)

ただし,多くの人が当該株式の取引に参入してきた場合には,NISAによる取引の増加要因を含めて,株価の乱高下が激しくなることもありますので,慎重な判断も必要かと思います。

相続登記の義務化になったからこその生前対策

土地や建物などの不動産の相続登記が義務化となり,相続人の誰か(または誰から複数人)がその不動産を受け継ぐことが比較的明確になるようになりました。

不動産にある程度の価値があれば,利用できたり,資産として持っていて安心といったこともあるのかもしれませんが,地方の場合には不動産に価値がない場合も少なくなく,相続しても負担の増すだけということもあります。

実際価値の少ない不動産を相続してしまった場合の,相続対策はあまり選択の余地がなく,泣く泣く固定資産税を払ったり,多額の管理費用を負担する場合も少なくありません。そこで,生きているうちにできることをするという,いわゆる「生前対策」を検討していくのもひとつの選択肢となります。

そこで,生前対策を負担の少ない順番で列挙してみます。

負 ・現在の登記の調査,地図の調査
担 ・エンディングノート作成
↓↓ ・遺言書作成
  ・賃貸借契約
  ・休眠担保の解除・抹消
  ・境界確定,分合筆,地目変更
  ・家族間の贈与,他人間の贈与,共有物分割
  ・家族信託,その他の信託
  ・売却や処分
  ・アパート建築等による税対策
  ・不動産管理会社の設立,不動産財産の法人化

今までのご依頼いただいた相続人様におかれましても,被相続人様が生前対策を全くされていない場合も少なくありません。相続登記義務化になるまでは,多少相続後の負担が見込まれる場合でも,見て見ぬふりができました。今後は,できる範囲で生前対策をされてみるのも検討してみてください。

火葬費用の高騰

公的部門の民営化や指定管理者制度のひとつの弊害なんでしょうか。

東京都の火葬費用が9万円に達しているという記事がありました。
(東京新聞【「費用が高くて」火葬を拒む遺族も 東京23区内の特殊事情とは 関係者「別れの機会奪うなら…切ない」】)
(日本経済新聞社「東京の火葬料、千葉の15倍 民営がコスト増を積極転嫁」)

高騰の理由としては,大手の民間業者の寡占状態となっていることや,価格設定に許認可がないこと等があるようです。燃料費や人件費の高騰はあるのものの,価格の設定が利益の拡大を目的としているいう意見もあります。宗教的な理由を除けば,ほとんどの人が通る道でもあり,公的な性格も強いため,さらなる価格が上昇を懸念せざるを得ません。

ちなみに長野市では15,000円(参考 長野市役所「斎場(火葬場)」)だそうです。