ネットと名誉毀損罪

ネットによる中傷書き込みが名誉毀損罪にあたるかが、焦点となった裁判で、
東京地裁は、2/29に
個人のネット書き込みは
「個人利用者として要求される程度の調査」
の真実性があれば、名誉毀損罪にあたらないとした。
名誉毀損罪の阻却要件は、
1.公共性
2.公益性
3.真実性
であるが、
公益の目的を持って真実を述べたことが認定されたようだ。
ネット上の特殊性として、
個人は、その真実性の要件を緩和したことになる。
ところで、マスコミは上記についての報道のみであったが、
どうもこの裁判は、かの紀藤弁護士が関与しており、
カルト宗教がらみの裁判らしい。
というのも、もともと争っていたのは、
ラーメン屋の花月の母体会社と、日本平和なんとかという
宗教団体についての関係を述べたネットの書き込みについてのようだ。

コメントを残す