産業廃棄物管理票の報告

産業廃棄物をたくさん出す会社は、
マニフェスト(産業廃棄物管理票)をもらっていると思いますが、
気をつけなければならないのは、
県や政令市、中核市の市役所に報告
(産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出)
しなければならないことです。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3)

前年に交付されたマニフェストを4/1から6/30までに
報告しなければなりません。

ところで、マニフェストっていうと、
選挙公約?も使いますよね。
ゴミと政策。。

なにか謎かけみたいですね。