そらの所有権について話をします。
土地は、日本国内ですと、
持ち主(所有者)が1筆ごと(一つの区画ずつ)決まっており、
登記(法務局に登録)されます。
所有とは自由に使っていい人こと(使用権)と
自由に処分してもいい(処分権)があると考えられますが、
民法にもは、所有権の規定はなく、
法令の制限内において、自由にその所有物の使用、
収益及び処分をする権利を有する。
(民法206条)
と定められてます。
ところで、空中と地下はだれものかというと、
さまざまな制限はあるものの、
民法207条で、土地の上下に及ぶとされているので、
土地の所有者のものということになります。
つまり、ソラや空中は、土地の所有者のものと
いうことになりますね。
でも、ソラって
見る人によって感じかたかとてもちがうもの。
じっとソラを眺めているひと
ソラや夜空によって癒やされてひと
そういうひとのために
ソラってあるのかもしれません。。