契約書ばどうして作るのというはなしをします。
契約書の役割はなんなんでしょうか。
そもそも契約というのは、民法上
基本的には書面でしなくても、意思表示だけでOKです。
(民法176条 意思主義)
しかしながら、契約書は、意思表示について
後になって違っていた、間違っていた等
はっきりしないことを防止するためにあります。
まとめると、その効果について実質面では
1.忘れないため
2.紛争防止
ということになります。
そのほか、形式面もあります。
契約書があることによって
得られる効果で、
形式的には
1.契約の有効性の確認
2.当事者の確認
3.契約対象(売買)の確認
4.私文書としての効果
(証拠能力や真性な書類としての効果)
などがあります。
また、契約形態によっては、意思だけでは契約できず、
書面を作成しなければならないものもあります。
(要式契約といいます。)
具体的には、保証契約や婚姻などが
それにあたります。
口約束ではなく、契約書を
作ることは大切なことなんですね。