共同親権に関する民法改正が衆議院を可決

離婚後の共同親権を認めた場合,争いの種が増えるかもしれません。

離婚後の親権を父母共同で行うことが選択できる「共同親権」と子の監護に関する費用の先取特権に関する民法改正の法案が衆議院を可決しました。(民法等の一部を改正する法律案

離婚後の親権は改正案においては,協議離婚の場合は離婚前に協議で「双方又は一方を親権者と定める」とし,裁判離婚の場合は,「父母の双方又は一方を親権者」に裁判所が定めるとしています。(改正案民法 第819条)

また,一般の先取特権の中に「子の監護の費用」が追加されています。(改正案民法 第306条第3号)