祖父母が孫の大学の入学金や学費を代わりに払った場合,「贈与税がかかるのでは?」と心配される方も多いのではないでしょうか。
実は,払う「タイミング」や「方法」次第で贈与税がかかる場合とかからない場合があります。
今回はその違いについて解説します。
(参考:産経新聞「孫の大学の入学金や学費をおじいちゃんが払っても贈与ではありません」)
贈与税がかからないための条件
以下の条件を満たす場合には、孫の教育費の負担に贈与税はかかりません
(※相続税法基本通達21条の3-4,5):
1.「扶養義務者」からの支払いであること
→ 扶養義務者とは,直系の血族(親や祖父母など)が該当します。
(相続税法第1条の2)
2.支払う目的が「生活費または教育費」に限られていること
→ 教育費には,学費,教材費,文具費などが含まれます。
3.支払は「都度・直接」必要な費用に充てられていること
一方,「預金や株,不動産の購入に使う」などは贈与とみなされる可能性が高くなります。
贈与とみなされるケースに注意
たとえば以下のようなケースでは、贈与税の課税対象となる可能性があります。
- 学費名目であっても,事前にまとまった金額を渡しただけ
- 渡したお金を孫が教育費以外に使ってしまった
- 預金してしまった,使わずに残ってしまった
不安な場合は専門家へ
贈与税や相続税の判断は細かい条件や状況によって左右されます。
少しでも不安がある場合には,税理士などの専門家に相談することをおすすめします。