認知症等で意思表示が難しくなった際に財産管理等の事務を行う制度です。それぞれ,柔軟性が異なります。
準備段階では家族信託か任意後見を選択でき,家族信託は契約か公正証書で構築し,任意後見は公正証書で構築し,必ず監督する人を選任します。すでに認知症等で意思表示が難しい状態になった場合には,法定後見しか選択の余地がなくなります。
参考までに
家族信託は,「国民生活センター:国民生活 2019. 5 高齢者の生活と資産を守る「家族信託」を考える」
任意後見は,「法務省:Q16:任意後見制度とは,どんな制度ですか?」
法定後見(成年後見)は,「法務省Q3~Q15 「法定後見制度について」」
どちらにしても,早めの検討が必要かと思います。