新民法の確認(連帯債務)

改正民法(債権法)が令和2年4月に施行となります。

連帯債務の相対効・絶対効部分が変わりますので、
メモとして書いておきます。

請求の履行
 絶対効→相対効

債務免除
 絶対効→相対効

時効の完成
 絶対効→相対効

(根拠 新民法441条)

(絶対効は連帯債務の債務者全員に影響を及ぼす、
相対効は、連帯債務者個別の影響となる。)