改正民法(債権法)が令和2年4月に施行となります。
連帯債務の相対効・絶対効部分が変わりますので、
メモとして書いておきます。
請求の履行
絶対効→相対効
債務免除
絶対効→相対効
時効の完成
絶対効→相対効
(根拠 新民法441条)
(絶対効は連帯債務の債務者全員に影響を及ぼす、
相対効は、連帯債務者個別の影響となる。)
改正民法(債権法)が令和2年4月に施行となります。
連帯債務の相対効・絶対効部分が変わりますので、
メモとして書いておきます。
請求の履行
絶対効→相対効
債務免除
絶対効→相対効
時効の完成
絶対効→相対効
(根拠 新民法441条)
(絶対効は連帯債務の債務者全員に影響を及ぼす、
相対効は、連帯債務者個別の影響となる。)