不動産実務において、「未登記建物」は決してめずらしいものではありません。日常業務の中でも、一定数存在していると感じます。
未登記建物の主な類型
未登記建物といっても、その内容は一様ではなく、例えば次のようなものがあります。
・建物全体が登記されていない完全な未登記
・増築部分のみ未登記
・一部解体後の変更が未登記
・附属建物の新築・解体が未登記
未登記に気づく端緒
次のような事情から未登記が判明することがあります。
・固定資産評価と登記内容が一致しない
・建物の棟数が異なる
・著しく古い建物(例:草葺等)が登記上残っている
未登記建物のリスク
未登記建物は、実務上いくつかの不都合を生じさせます。
・融資時に表題登記の修正を求められる
・課税対象となっていない場合、所有関係の立証が困難になる
・土地・建物の売買や信託や贈与等の際、登記と現況の不一致により取引の支障となる
・現地を知らない第三者にとって、登記以外に現況把握の手段が乏しい
義務か否か
本来、未登記建物の表題登記や変更登記は義務とされており(例 不動産登記法第47条から第52条など)、未登記建物は可能な限り解消しておくことが望ましいといえます。
もっとも、実務上は相当数存在しており、早期の確認と対応が重要です。
