特定障害者の方の生活費などにあてるために、一定の信託契約に基づいて、特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、信託受益権のうち、特別障害者である特定障害者については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税がかからないそうです。
「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりませんが。
へぇですね。
出典 国税庁「障害者と税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm