4月から,登記に必要な登録免許税について,若干の変更がありました。
(参照:法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について ,国税庁 土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ)
主なものとしては,
1.相続による保存・移転登記の登録免許税の免税措置に関する評価額と範囲が拡大した
土地の評価額が10万円までから100万円までとなり,土地指定要件も撤廃されました。
2.住宅用家屋の所有権移転登記の軽減措置で,築年数要件が撤廃された
税金面は,難しい面もありますが,今後も注目していきたいところです。