未だ出遭ったことはないですが。
今日は、立木(りゅうぼく)登記のはなしをします。
生育している木で財産的価値がある場合には、立木といっています
そのような木の所有権などの権利を第三者に主張するには、土地や建物と同じように登記する方法(立木登記)と「明認方法」といって立札を設置する方法のどちらかによってすることができます。
登記の場合は、その登記を立木登記といいます。
登記した場合の法律的な効果は、他の不動産と同様で、その登記された権利を第三者に主張することができ、木の立っている土地の所有権が誰のものであるかに影響されません。
(立木ニ関スル法律第1条、第2条第1項)
また、木だけで処分することが可能です。
(立木ニ関スル法律第2条第3項)
説明はこんなところですが、実際登記が実施されている件数は、全国で年間数十のようです。2017年は69件でした。長野県で6件だそうです。
(法務省統計「法務局及び地方法務局管内別・種類別 立木の登記の件数及び個数 2017年」 )
ですから、お目にかかることはまずありません。
もし機会がありましたら、またご報告します。