全国に簡易裁判所は、438箇所あるらしいです。(出典:簡易裁判所で民事トラブル解決ー4つの手続ー)
今日は、裁判所においても広報されている、簡易裁判所での民事トラブル解決手続きについて書きます。
民事トラブルとは、主に貸金や代金支払請求、敷金の返還請求、建物の明渡の請求などです。これらのトラブルを裁判や裁判外の方法で相手と交渉し、解決を図る際に、通常裁判所の手続きを利用するわけですが、その請求金額によって、簡易裁判所を利用します。
上記の簡易裁判所のホームページによると、以下の方法が説明されています。
1.通常訴訟(簡易裁判所)
2.少額訴訟
3.民事調停
4.支払督促
上記それぞれ、認定司法書士であれば、代理手続き、書類の提出のみでしたら、すべての司法書士が受任可能です。(司法書士法3条2項、1項4号)
どの手続が適しているのか、または裁判外の交渉が適切なのかは、司法書士、弁護士にご相談いただければと思います。