農地の評価の過大算出

国税庁にとっては,痛い出来事なんでしょうか。

相続税と贈与税の歳出の基準となる課税の評価額は,農地ついては,純農地,中間農地,市街化周辺農地,市街化農地と区分に分かれており,算定方法が各区分で異なります。
(参考 国税庁「No.4623 農地の評価」)

市街化農地の区分の場合には,宅地の路線価等の額に「宅地造成費」を控除した額が評価額になります。この宅地造成費の算定が一部で間違っていたようです。(日経新聞「農地の相続・贈与税、過大算出か 関東信越・大阪国税など」)

関東信越国税局と大阪国税局(本年度分),高松国税局(令和元年度分)の3局管内の一部地域で誤りがあったとのこと。対象の地域の農地で申告された分については,局から連絡が行くそうです。

外部の指摘で分かったようですが,相続税の計算はとても複雑そうなので,なかなか見つけづらいものなのでしょうが,過大に算出されていたというニュースは,びっくりする内容でした。