多様性のある社会をめざした,カップルのありかたの一助となりますでしょうか。
今日は,結婚以外の婚姻についての話をします。
理由があって民法上の結婚ができないカップルも一定数おられるかと思います。せっかく家族を形成しようといても,様々なハードルがあります。そこでそのようなカップルに提案できる契約やカタチを挙げます。
1.公正証書による合意契約
法律上の婚姻も,契約の意味合いがありますが,これに変わる契約をするということになります。基本型は日本公証人連合会が出している「パートナーシップ合意契約公正証書」があります。
2.パートナーシップ証明
自治体にパートナーシップの証明を出してもらい,パートナーであることを公に証明してもらうものです。前述のブロクで記載しましたが,全国で100以上の自治体で可能となっています。残念ながら長野県では,松本市のみです。
(当ブログ:同性婚の外国人パートナーに在留資格)
3.任意後見契約
お互いに(双方で)任意後見契約をすることによって,どちらかが財産の管理等が自身で,できなくなった場合に,パートナーが法律上管理できるようにするための契約です。また,病院での同意等,法律上の家族でなければできないことが,できるようになる場合もあります。(病院等の相手側に理解があった場合)
4.遺言書(遺贈や包括遺贈)
相続ほど税務上の保護がないのが難点ですが,財産の相続(遺贈)を法律上の家族にさせず,パートナーにさせることが可能です。包括遺贈(一切合切ひっくるめた相続のこと)をすることにしておけば,ほぼ相続と同じ効果が発生します。(民法990条)
今後,法律が多様な社会をもっと理解されるように変わっていくことを望みます。