Web開示による計算書類等の提供制度

恒久的な改定ではないようです。

今日は,貸借対照表と損益計算書がWebでの開示により,株主に提供されたとみなされるよう,時限的にできるようになったことについて,話をします。

先日の会社法施行規則と会社計算規則の一部改正で,Webで開示して提供できるもののうち,定時株主総会の前に提供されるべき,事業報告と計算書類(貸借対照表と損益計算書)と事業報告書の一部が対象になりました。
(法務省:「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」)

今までは,貸借対照表と損益計算書が対象ではなかったのですが,(法務省:株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度について)これらが対象となったわけです。

ただし,定款の定めが必要なことと,令和5年2月28日までに招集の手続が開始される定時株主総会に限り可能になります。