給与ファクタリング(給与の債権譲渡による金銭交付)は貸付け

給与債権の債権譲渡を対象とした金銭交付が,貸金業法や出資法の貸付けに当たると最高裁で判断されました。(最高裁令和5年2月20日決定


よって,給与ファクタリングの業者は,貸金業法上の登録が必要であり,出資法(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律)5条の高金利処罰の対象となります。

このスキームは,給与を業者に債権譲渡して金銭の貸出しをし,債権の買戻しをすることによって返済する仕組みです。

客が買戻しを期限内にすれば,給与ファクタリングをしたことについて,勤務先に分かることはありませんが,期限内に買戻しができなければ,業者が会社に給与を請求することにより,会社に分かってしまいます。

このスキームによって,客に事実上買戻しを強制することになるため,貸付けであると判断されたようです。(参考:朝日新聞【給料ファクタリング「貸金業法の貸し付けにあたる」 最高裁が初判断】