旧民法親族編では、今は聞きなれない言葉が数多くある。
「家督相続」、「継子」、「戸主」など
現代を生きる我々には、なじみもなく、もはや廃れた言葉であるといっていい。
しかしながら、相続を考えるに旧民法の規定が必要なときがある。
実は昭和22年に民法が改正され
日本にあった家を単位とした制度は変化し
それにともなって、女性の地位も法律的に、向上したといっていい。
ならば、なぜそれより昔の民法を解き明かさなければならないのか。
それより前に亡くなったかたの財産が名義も変えられず、
そのままになっていることが多いからである。
それを当ブログで解き明かしていく予定である。