お金の貸し借り(金銭消費貸借)の契約は
いままでは、お金を引き渡さないと成立しなかったのですけど、
(要物契約 民法587条)
書面で契約するに限って、お金の引き渡しがなくても
売買契約が成立するようになるみたいです。
(要式契約、諾成契約 要項仮案)
これって司法書士にとっても
立会とか決済とか呼ばれる契約確認と
登記書面の確認の行為について
さらに法的な根拠を与えるものです。
司法書士関連のかた以外は意味不ですよね。。
意味を解くと不動産をお金を借りて買う場合
今までは順番としてこれでなければいけないです。
不動産の売買契約→消費貸借契約→お金の引き渡し→抵当権設定
(抵当権の付従性:債権がないと抵当権は成立しない)
(要物性:お金が実際に引き渡されないと契約は成立しない)
でも実務上は
消費貸借契約→抵当権設定→お金の引き渡し→不動産売買成立
(金融機関は抵当権が登記される前にはお金は引き渡せない。。ってこともある)
そこを解消されるわけなんですよね。
やっぱり難しいですね。。