相続登記の促進に関する法務省と司法書士会の協業

法務省にウェブサイトに日本司法書士会連合会との相続登記促進に関する協業の告知がありました。
法務省:「あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

日司連で相続登記の促進事業で起用している俳優さんが,法務省の「相続登記促進親善大使」になっています。

また,長野県司法書士会も長野地方法務局とともに「エンディングノート」の作成をしました。
長野地方法務局:【「エンディングノート 長野地方法務局/長野県司法書士会」を作成しました!

このエンディングノートには,法務省のキャラクターである「トウキツネ」と「遺言書保管ガルー」と長野県のキャラクターである「アルクマ」の3つのキャラクターが,使われていて驚きです。

キャラクターはともかく,このウェブサイトによると,「ご自身の終活のため、これからの人生をより明るく前向きに過ごしていただくため、ご活用ください。」とのことです。

登記情報提供サービスの土日運用

土日も登記情報の確認や申請書を作る等ができそうです。

登記情報提供サービスが10月から土日も運用されることになったようです。
(出典:登記情報提供サービスの利用時間の拡大について

土日も謄本の内容が確認できるので,便利になります。登記申請自体は,土日対応していなので,申請は進められませんが,相談内容の確認等は早く進められそうです。

土地の数え方

土地の数え方をまとめてみました。

土地は,「筆」と数えます。発音は「ふで」の人と「ひつ」または「ぴつ」の二通りがあり、当事務所では,「ひつ」または「ぴつ」で数えます。

そこで疑問になるのは,「ひつ」か「ぴつ」かのいずれかということです。そこで、同じ数え方の鉛筆の本数等を数えるために利用する「本」,「ほん」なのか「ぼん」なのか「ぽん」なのかを参考にしてまとめてみます。実は「本」についても,日本語を母国語にしている場合にはあまり意識していませんが,日本語の勉強をする場合には難しい内容のひとつです。

 1筆 いっぴつ   1本 いっぽん
 2筆 にひつ    2本 にほん 
 3筆 さん「ぴつ」 3本 さん「ぼん」(ここだけ違う)
 4筆 よん「ひつ」 4本 よんほん (ここは,よん「ぴつ」の人もいます)
 5筆 ごひつ    5本 ごほん
 6筆 ろっぴつ   6本 ろっぽん
 7筆 ななひつ   7本 ななほん
 8筆 はっぴつ   8本 はっぽん
 9筆 きゅうひつ  9本 きゅうほん
10筆 じゅっぴつ 10本 じゅっぽん

ちなみに,「合筆」と「分筆」は,それぞれ,「がっぴつ」と「ぶんぴつ」と読みます。

「ふで」と読んだほうが楽なのかもしれませんが当事務所では「ひつ」を使ってます。

印鑑の押印がどんどん不要になっていく

脱ハンコの流れが加速していきます。

今日は、2つの手続きについて、押印義務がなくなったはなしをします。

最近出された、「不動産登記規則等の一部を改正する省令」により、不動産登記規則が改正されます。(令和3年4月1日施行 官報令和3年3月29日参照

同省令によると、筆界特定の書面申請と、法定相続情報一覧図の押印義務がなくなるようです。(新・不動産登記規則241条、同247条)

法定相続情報一覧図の押印がそのまま法務局に登録されるため、キレイに押印しなければならず、すごく気を遣ったのですが、もうその必要もなくなるかもしれませんね。
(追記 司法書士法施行規則28条により、作成書類には職印の押印義務があるので、引き続き必要なようです)

契印と割印

誤解が多いのですが、複数ページの書類の押印と同じ印影を各ページの書面と書面の間に押印するものが「契印」です。

書類について、別の書類に押印して、控えを保存しておくものが「割印」です。

しかしながら、わかりやすさから、契印を割印ということが多いのはしかたのないことです。

全く知らない別サイトから協力関係があるかのようにリンクされることもある

全く、協力関係のない会社からリンクされることもあります。

社畜る」というサイトなんですが、

以下、上記サイトから転記

山下司法書士事務所
最安値のサービス:書類チェック5,000円
設立年月日:昭和47年
契約社数:不明
所在地:長野市篠ノ井布施五明249番地3
コメント:土地建物の名義変更の手続を安心して任せられます。
相続財産や相続人を把握し、円滑な相続手続きをサポートします。
http://yamashitashiho.com/

「https://www.syachi9.black/service_list/nagano-touki/」「社畜る:会社設立登記代行・長野県(松本 上田 飯田 佐久 信濃)の手数料も印紙も含めて0円~ 参照」

設立年月日があっていません。

弊所の設立は、平成26年です。どこからこの設立年月日をもってきたのかわかりません。

料金も、他の基本サービスを外して、最安値サービスが記入されています。他の司法書士の料金もそうだと思いますが、基本サービス以外のオプション料金を最安値サービスとしているみたいです。

サイトを作成したかたの品性を少し疑ってしまう事例でした。

立木の登記

結構、検索されています。

今日は、「立木」の登記についてはなしをします。

ホームページに誰が訪問されたかは、よくわかりませんが、
どんな検索ワードを訪問していただいたかは、知ることができます。
検索された中でも多いのは、「立木」と「懲戒場」です。

そこで、一応立木の登記について、申請書の書き方の一部をメモしておきます。

----------------------------------

登記の目的 立木所有権保存
所有者 ●番地
    A
添付情報
 住所証明情報 立木図面 承諾情報(土地に担保権がある場合)
 申請書副本

令和年月日 立木に関する法律第16条第1項第1号申請
●●地方法務局 御中

課税価格 ●円(税務上の時価)
登録免許税 ●円(上記価格の4/1000)

立木の表示
 不動産番号
 所  在 長野市●
 地  番 ●番
 地  目 山 林
 地  積 ●平方メートル
 樹  種 すぎ(ひらがな)
 数  量 ●平方メートル ●本
 樹  齢 ●年生
 調査年度 令和●年

-----------------------------

ところで、長野県内だけかもしれませんが、オンラインでの登記事項証明書の取得とかできません。オンラインでの申請もできません。書面での申請となります。

立木図面の作成と課税価格の計算が難しそうですね。

取締役と監査役の任期と登記懈怠

会社を作ったまま、放置していると、登記懈怠のの過料制裁(罰金みたいなもの)が課される恐れがあります。

毎年株主総会や取締役会を行っている会社であればいいのですが、
特に個人事業や仲間内の事業で法人化した会社の場合、
取締役の任期について、考えていない場合があります。

以前の商法改正や会社法改正等によって、取締役の法律上の任期が変化しています。
このことが、任期の考え方を一層難しくしているのです。

実は、監査役にも同じことがいえ、古くからある株式会社で、監査役が選任したままの場合、辞任の登記しないまま放置できるのは、最高でも10年が上限です。
また、時代による選任時期によっても上限があります。

参考 「監査役の法定任期の変遷(改訂版)」(司法書士内藤卓氏)
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/67534227b7673b04c701b98bc980393a

会社の取締役と監査役の任期を長期的に把握することが必要なのですね。

登記情報→登記申請書(敷地権付区分建物)

登記申請で、申請書を作成する場合には、現在ではソフトを使うことが多いです。
事務所で普段利用している登記用のソフトは、純粋に「総合申請ソフト」を利用してします。純粋というのは、市販のソフトはいろいろあるのですが、法務省から出されていて無料で使えるものということを意味します。

市販のソフトは、いい面が多く、いろいろな申請書の書式があることと、登記の情報をインターネットからダウンロードして、それを申請書に反映することができます。

しかしながら、市販のソフトは、価格も専用ソフトのため高額ですし、運用するにも費用がかかります。

総合申請ソフトで、申請書の物件表示欄だけでも、反映できないかと、自作で過去に、登記情報を登記申請に変換するソフトを作りました。(Windowsのバッチファイルで)

そして、最近では、物件表示欄の中でも敷地権の表示のある区分建物を反映できるように改良しました。

せっかく作ったので、区分建物の仕事がくるとうれしいです。

面会の頻度

後見人の面会の頻度は、どのくらいがいいのでしょうか。

面会の頻度のはなしをします。

司法書士や弁護士さんの士業による被後見人への面会はどのくらいの頻度が一般的なんでしょうか。

1か月?2か月?または、そんなにあってられない?

例えば親族が病院に入院している場合には、その頻度もさまざまでも、どちらかといえば、その親族との距離感が頻度につながっているようです。

聞くところによると、家族であれば、週1回以上のかたもいるし、年に1回も来られないかたもいるらしいです。

当然、頻度は多ければ多いほど、患者や施設利用者にとってはいいはずです。家族や近しい人の力があってこその治療や生活になるわけですから。

士業の場合は、家族でもないのでそのあたり難しいですよね。

多ければ多いほど信頼関係は厚くなりそうですが。