今日は、お墓の相続のはなしをします。
通常、相続人同士で遺産分割協議をする場合に、
土地や建物、預貯金などの分配について
考えますが、お墓などはどうなんでしょう。
お墓は、実は通常の相続財産とはならず、
亡くなった方の指定したひとや
慣習などで「祖先の祭祀を主宰すべき者」に
委ねられることになります。
(民法897条)
「祖先の祭祀を主宰すべき者」
とは家や地域の慣習によって決められた
祭祀財産を承継するひとのことをいうみたいです。
お墓は相続財産の対象とは
ならないということですね。
でも、ほとんどの場合
「祖先の祭祀を主宰すべき者」は
相続人のうちのひとりであるため、
それが誰なのかをはっきりさせるために
遺産分割協議書に明記したりもします。
意外にそういうことも重要なのかもしれませんね。