預り金の厳格な管理に向けて――当事務所の「預り金規程」制定について

近年,士業による預り金の横領事件が各地で報道され,司法書士を含む専門職に対する社会的な信頼が問われる状況が続いています。

当事務所では,依頼者の皆さまからお預かりする預り金の管理について,その適正かつ厳格な運用を徹底するため,「預り金規程」を制定いたしました。これは,司法書士による財産管理に対する社会的関心と信頼確保の重要性を踏まえた取り組みです。


規程の主な内容は以下のとおりです:

  • 預り金は原則として,当事務所の司法書士等の財産とは会計上も顧客ごとにも分離された「分別財産」として管理します。
  • 現金は,なるべく少額のみを耐火金庫で保管し,原則として速やかに事業用口座または預り金口座に入金します。
  • 現金以外の預り金については,通常は事業用口座を利用し,多額の場合や財産管理・遺産整理業務においては,依頼者ごとに分けた「預り金口座(決済用口座)」を活用して管理します。
  • 預り金は帳簿にて依頼者ごとに記録し,依頼があった場合には開示に応じます。
  • 司法書士が病気や事故等で業務継続が困難となった場合でも,補助者や相続人等による円滑な対応ができる体制を整備しています。
  • 預り金の入出金に関しては,司法書士と補助者が相互に監査を行い,不正が起きない仕組みを構築しています。
  • 必要に応じて補助者や関係者に対して教育を行い,制度の継続的改善に努めます。

本規程の全文は当事務所内でご覧いただけます。
ご不明な点やご質問がございましたら,どうぞお気軽にお問合せください。