少子高齢化と単身世帯の増加を背景に,賃貸住宅市場でも新たな対応が求められています。こうした状況を踏まえ,住宅セーフティネット法が改正され,令和7年10月1日から施行されます。
改正のポイントは大きく分けて3つです。
- 要配慮者が入居しやすい市場の整備
- 終身建物賃貸借の推進
- 借主死亡時の残置物処理支援業務の追加
- 居住支援法人による入居中のサポート
- 見守りや福祉サービスへの橋渡し
- 要配慮者の家賃保証の原則引受け
- 地域の居住支援強化
- 国土交通大臣・厚生労働大臣による基本方針の策定
- 市区町村の居住支援協議会設置の促進
改正法により,高齢者の単身入居に伴うリスクの軽減や孤独死の防止といった課題にも対応できることが期待されます。
(参考 国土交通省「住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について」)

