相続のときに、相続人のひとりが、
亡くなったかたの生前に、
財産を独り占めしていたときは
どうしますか?
相続人のひとりが亡くなったかたの財産を生前に
独り占めした場合、
厳密には、勝手に使い込んだ場合は、
亡くなったかたのものを理由も、
承諾もなく使ったということになるので
他の相続人には、不当利得返還請求権が成り立ちます。
ここで注意することは、相続のときに相続財産を計算するにあたって
使い込んだ財産を相続財産として組み入れる効果はあるのですが、
遺産分割の協議をする上の分配方法の決定ではないということです。
そうはいっても、ここがクリアされない限り、
まともに遺産分割協議なんて、できそうもないですね。。
使った相続人とほかの相続人主張の例をまとめるとは
・返還を要求する相続人
父(母)の断りもなく勝手にお金を引き出した
↓
・使った相続人
父(母)と同行した、承諾を得た
父(母)に依頼された、必要経費だった
父(母)からもらった(贈与)
↓
・返還を要求する相続人の反論
父(母)が管理していなかった
生活状況から不当に多く引き出した、経費でない
出金や振込依頼書が父(母)の筆跡でない
父(母)に財産管理能力がない(認知症が進んでいた)
難しいのは、使い込む相続人は同居の親族であるため
財産の管理がどうであったかなどの実態がつかみづらいということ。
これらをお互いに立証していくためには、
たくさんの証拠が必要になっていきます。