不動産の名義を変えたほうがいいのか

司法書士をしていると、先祖の名前になっている
土地や建物の名義を変えておいたほうが
よいのかというお問い合わせをよくいただきます。

名義はすぐに変えたほうがいいのでしょうか。

しない場合のデメリットとしては

1.売ったり担保にしたりできなくなる。

2.遺産分割協議をしていない場合には、相続税を払うべきでない人まで相続税を連帯して納付する義務が発生するかもしれない。
(詳しいことは税理士さんに相談してみてください。)

3.将来、資料がなくなったり、相続人が増えすぎて名義変更が困難となる。

名義変更をしない場合のメリットは、
単にすぐには費用がかからないというくらいになります。
それにしてもその費用は、将来的にはすぐにしたより多くかかってしまうかもしれません。

結構名義変更をしないデメリットは大きいものです。
法律の規定どおりに名義を変えておくのが無難といえます。

新聞配達とチラシ配り

ホームページにチラシを載せていますが
配布もしています。

チラシ配りは結構たいへんだと思いますが
似たような仕事で新聞配達というものがあります。

以前学生時代に我が兄弟でこの新聞配達をしていました。

最初、週一回の機関紙的なものから始めたのですが、
そのあと、朝刊の配達に兄弟揃って移行しました。

新聞配達は、
人とコミュニケーションをとることはないので、
コミュニケーションを苦手としている、
いわゆるコミュ障でもできる仕事だとはおもいますが、
朝が早いのと、配る場所を覚えないと行けないこと、
雨や雪、台風の日でも毎日、遅くなることなく
配達しなければならないところが
とてもつらいです。

朝起きるのがなんとも、つらかったので、
どうしても起きられない日もあり、配達が遅くなることも多く、
お客様や販売店によく迷惑をかけたものです。

今でも朝方に、寝ぼけていたりしていると、
新聞配達をしなければならないという
気持ち(トラウマ)になったりもします。

そんな思いをかかえながら
チラシをお配りしています。

相続の手続をしましょう(広告)

長く故人や先祖の名義のままになっている
財産はありませんか?

故人の意思を尊重しつつ
遺産を整理することも大切なことです。

当事務所では、司法書士として
土地や建物の名義変更や
のお手伝いをしております。

必要な書類や用意すべきものを
詳しくお伝えし、またその用意も
うけたまわります。

どうぞご相談ください。

自炊ヤバイ。まず便利すぎ。

自炊って知ってますか?

自分でごはんを作ることですね。

IT関連は、紙の媒体である本やプリントを
PDF化することです。

裁断機かカッターナイフで本やプリントを切り刻み、
スキャナーで電子化します。

それなりのスキャナーでないとだめですよ。

複合機とかですと、すぐにスキャナ部分が
壊れてしまうので。

メリットは、スマートフォンで紙媒体が読めるようになることですかね。

でも、すでに電子図書化しているような本ですと、
買ったほうが早い、安いこともあるので注意ですね。

あと、著作権の問題があるので、
個人利用のみということで。
代行業者を使うとかダメみたいですね。

上からのリスク

近日、トルコのクーデター事件や
英国のEU離脱、米国のトランプ現象と
いろいろな経済リスクの多い中、いかがおすごしでしょうか。

当事務所もたいへんなリスクが発生しまして、
空から瓦が落ちてまいりました。

本当のリスクでしたら、
ブログに書いている場合ではないのではありますが、
経年の劣化によって、瓦を留めていた木材が腐り
くぎが抜け落ちてしまう状態になっていたのです。

今後、修理がされるようですが、
応急処置として、ビニール袋とガムテープで
瓦を固定しました。

単なる雨しのぎです。
台風や、豪雨がきたら、ひとたまりもありません。

それにしてもこの頃豪雨が多いですね。

(悪魔は)空から降ってくるもの。
夏も災害などに負けぬようご自愛ください。

2分前につっこんだ登記

いわゆる決済とかが絡んでいる登記は
その日に受付日を取らなければなりません。

司法書士が最も時間にしばられるのが
登記の受付日を取るための申請。。

でも、登記懈怠があって、
補正がきかない場合とか、
最悪の自体です。

この前それがあり‥

17時15分の2分前に再申請。。。。。

ギリギリでした。。

あせって出した登記のために
その申請が盛りだくさんの補正が‥

でも無事終了してよかった。。

公共嘱託登記

公共嘱託登記のメモです。

公共嘱託登記司法書士協会にも、会社等法人番号があり、
代理人欄にそれをつけるようになったようです。

なので、記載方法としては、

---
登記嘱託書

登記の目的 ‥
原因 ‥

権利者 ○○市

義務者 住所 ○○ ○○

添付情報 登記原因証明情報
       承諾情報
       代理権限証明情報

平成年月日嘱託
○○法務局御中

嘱託者 ○○市 市長 ○○○○

代理人 住所
     公共社団法人 ○○県公共嘱託登記司法書士協会
     代表理事 ○○ ○○
     会社等法人番号 XXXXXXXXXXXX

復代理人 事務所の所在地
       司法書士 ○○ ○○
       連絡先の電話番号 000-000-0000

登録免許税 金0円
登録免許税法第4条第1項

登記完了証の交付方法 登記所での交付を希望する

不動産の表示 ‥

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以前は、代理人が司法書士という記載のみで登記したこともありますが
(本来のやりかたでないとおもいますが‥)
会社等法人番号を記載せよとのことですので、
自ずと復代理人の記載が必要となる感じですね。