消費税のとりかた

今日は
消費税のインボイス方式にするの?
というはなしをします。

与党税制協議会の軽減税率検討委員会で
いわゆる「インボイス方式」の導入を必要としています。
参照 https://www.jimin.jp/news/policy/127841.html

物品ごとに消費税率を変えるための
制度のようです。

数年前?、経済学部で財政学のゼミ生であったワタクシも
消費税の制度について議論しました。
主な論点は

「帳簿方式」か「インボイス方式」か

でした。
(参考朝日デジタル: http://www.asahi.com/business/intro/TKY201204100667.html)

そのころの記憶をたどると‥

帳簿方式とは、すこし前の日本のように
帳簿に記帳することによって消費税を計算し、
事業者が帳簿上の売上と仕入に従って消費税を納入すること。

この最大の問題点は益税や脱税です。
帳簿の消費税額は、証拠力が低いため
それらがしやすいと考えられています。
(現在の日本では帳簿+請求書保存方式を採用しています。)

インボイス方式とは、税額を記載請求書のしたがって
消費税を計算し、仕入時のインボイス(消費税が記載された領収書)の
額のみ控除するかたちで納入すること。

でもこちらも問題点があります。
主なものとして書面が多く、手続きが煩雑なことと、
免税業者の排除です。
免税業者からの納入した場合は、インボイスがなく、
すべて納入した側が消費税を払わなくてはいけなくなるからです。
(参照国税庁 https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/motiduki/hajimeni.htm )

消費税軽減税率検討委員会では、「EUインボイス方式」
を検討しているようです。

学生のころは、

なぜインボイス方式にして
ちゃんと消費税をとらないんだ??

と疑問をもっていたわけですが、
立場が変わると‥
風景も変わってきますよね。。