建設業の責任者が多い

今日は建設業って責任者が多いっていうはなしをします。

建設業の従事者は、平成22年で447万人としています。
(建設経済研究所出典 http://www.mlit.go.jp/common/001026207.pdf)

建設業を営む場合、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事は
建設業法上の一般建設業の許可が必要です。
(建設業法3条1項1号、建設業法施行令1条の2)
長野県内の平成26年時点の建設業者(許可を受けた業者)は、7,981だそうです。
(参考 長野県 http://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/index.html)

要件としては、
形式的要件は、都道府県や国土交通省への申請です。
実質的要件は
・「管理責任者」 
 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営業務
・「専任技術者」
 実務経験10年以上など
・誠実性
・財産的基礎または、金銭的信用
 自己資本が500万円以上
(以上、建設業法7条)
があります。

許可を受けた建設業者は、施工時に「主任技術者」を置かなければなりません。
(建設業法26条)
主任技術者は、一定の実務経験が必要です。

下請契約の請負代金総額が3,000万円以上の場合の元請業者は
特別建設業の許可(建設業法3条1項2号、建設業法施行令2条)と
「監理技術者」の設置が必要です。(建設業法26条)

また、1件の工事の請負代金が2,500万円以上で、
事務所や学校、公共機関などの重要な建設工事であるときは
主任技術者又は監理技術者を工事現場ごと専任(その場所のみで監督する)
しなければなりません。
(建設業法26条3項)

それと、安全管理もしなければなりません。

建設業で通常50人以上の事業場は
「統括安全衛生責任者」を置かなければなりません。
(労働安全衛生法15条、労働安全衛生法施行令7条)
また、統括安全衛生責任者を置いた場合は、
「元方安全衛生管理者」を置かなければなりませんし、
事業場ごと専属しなければなりません。
(労働安全衛生法15条の2、労働安全衛生規則18条の3)

総括安全衛生管理者がいなくても建造物によっては、
「店社安全衛生管理者」を置かなければなりません。
(労働安全衛生法15条の3)

 
あと、建設業も業種によってさまざまな資格や「作業主任者」が必要ですよね。

「管理責任者」
「専任技術者」
「主任技術者」
「監理技術者」
「統括安全衛生責任者」
「元方安全衛生管理者」
「店社安全衛生管理者」
「作業主任者」

兼任もありますけど、たくさん必要ですね。。
それだけ、責任のある、たいへんな業種であると言えますよね。