役員の権利義務

今日は、
役員の権利義務?のはなしをします。

会社の役員など、
取締役や監査役が
退任などで欠けた場合で
後任が選任されない場合は、
「なお役員としての権利義務」を有します
(会社法346条1項)

つまり、取締役をやめることになっても
後任が選ばれないうちは、
前任が職務を遂行などの義務をもち、
かつ取締役としての権利をもつという規定です。

同じ規定が、一般社団法人や一般財団法人の理事、監事
(一般社団、財団法人法75条、175条)
農業協同組合の理事、監事
(農業協同組合法39条)
にも定められています。

この権利義務の規定のない、役職もあります。
たとえば、会社の会計監査人(会社法346条4項)がそうであり、
この場合には監査役が仮会計監査人を選任します。

理事のなかでも医療法人の理事は
権利義務の規定がありません。
(医療法人第46条の4第5項)

つまり、医療法人の理事が任期満了で全員が退任してしまうと
社員総会も開けなくなり、
職務を遂行するには
原則都道府県知事に仮理事の選任を
請求しなければならなくなります。

なかなかたいへんなことですね。

役員の任期は、意外に忘れがちであったり、
勘違いがあったりします。
登記簿や選任の議事録をよくみることによって、
間違えのないようにしたいですね。