今日は、
登記識別情報のシールが
はがれなかったことについて書きます。
これは、すごく焦るので
書かないといけないと思いました。
不動産の登記の権利書は、昔は
登記済証と呼ばれているものであり、
契約書などの原因証書に
法務局が「登記済」という印鑑を
押印したものをいいました。
(参考 宮田合同事務所様WEB: http://www.katch.ne.jp/~miyata/q_a/inban/toukizumi.html)
現在は登記識別情報というものがそれにあたります。
(参考 ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1#/media/File:%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1.PNG)
シールの下には一種のパスワードみたいなものがあります。
ところでシールの接着の材質もあるとおもうのですが、
これがうまくはがれなかったりします。
ちょうどパスワードみたいなところにシールの跡が残って
みえなくなったり、
また、シールに紙のパスワード部分がくっついたりします。
そうなるととにかく悲惨です。
売買や抵当権設定などの取引による
登記が全くできません。
ちまたには、シールをアイロンがけするだとか、
ドライヤーをあてるなどありますが、
いつそういったシールに当たるかもわかりませんし、
司法書士のするいわゆる立会のときだったら、
目も当てられない状況に陥ります。
まあ、その日のうちにしなければならないというものでなければ、
実は、その登記識別情報の記載した用紙と申請書を法務局に提出して
再作成してもらえます。
(参考 法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html)
先日長野地方法務局で申出をしたのですが、
意外とすぐでした。。
それでも、シールがうまくはがれなかったときの焦りといったら
尋常じゃないですよね。。
実は、他の先輩がたの陳情や努力?で
今後はシールのかたちはなくなって、
順次、折込式になりますので、
(参考 法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html)
それは、それでよかったです。