今日は、第3号被保険者の話をします。
3号とは、国民年金法第7条第1項第3号のことです。
1号から説明すると
1号 20歳から59歳までで2号でも3号でもない人
2号 被用者年金各法(厚生年金法など)の組合員や加入者
3号 2号の人の扶養対象である配偶者
です。
第3号被保険者は、配偶者が厚生年金加入者でも
国民年金の被保険者になるということですね。
ところが3号被保険者の保険料の支払いは、
2号保険者の厚生年金や共済組合等に
されている(合算されている)ということです。
3号被保険者の保険料の負担については
別の年金でありながら、一緒に支払うことを鑑みると
家事債務などと同様に婚姻費用と同様の
考え方に基づいていえますね。。
(婚姻費用 民法760条、761条)
ただ、来年から導入されるマイナンバー制度においては、
第3号被保険者は、第2号保険者とは別に
本人確認が必要なようです。
【内閣官房 マイナンバー よくある質問
(4)民間事業者における取扱いに
関する質問マイナンバーQ4-3-6 参照】
法律上別制度であるため、しかたがないのでしょうか。