相続登記や相続手続で必要なもの

今日は、相続登記で必要なもののはなしをします。

亡くなったかたの財産を相続人に名義変更するなどの
移転の手続きをする場合、

1.相続人はだれか
2.亡くなったかた(被相続人)の財産はどれか

を把握しなければなりません。

相続人の範囲は
・配偶者(常に相続人 民法890条)
・被相続人の子(民法887条)
・被相続人の子が亡くなっている場合、
 その子で被相続人の直系卑属(孫など 民法887条2項)
・被相続人の子がいない場合、父母(民法889条1号)
・被相続人の子がいない場合で、父母が亡くなっている場合
 被相続人の兄弟姉妹(民法 889条2号)
・被相続人の子がいない場合で、父母が亡くなっており、
 被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、
 その兄弟姉妹の子
 (民法 889条2項 ただし、兄弟姉妹の子までで、
  兄弟姉妹の孫は相続人とならない)

具体的に相続人の確認方法として

1.被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
 被相続人の実子、養子を確認するため。

2.配偶者の出生から死亡までのすべて戸籍謄本
 離婚した場合、離婚後に推定嫡出子がいる場合があるため
 婚姻前は、準正子がいる可能性もあるため。

3.生きている相続人(子、孫、父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子など)
  の戸籍抄本
 相続人が生きていることを確認するため。

4.なくなっている子の場合、出生から死亡までの戸籍謄本
 なくなっている子の子であり、被相続人の直系卑属の孫を
 すべて確認するため。

5.なくなっている父母の戸籍謄本
 被相続人に子や孫がいない場合、父母がなくなっている場合は
 兄弟姉妹の全員を確認するため。

6.なくなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
 被相続人に子や孫がいない場合で、父母が死亡し、
 兄弟姉妹がなくなっている場合、兄弟姉妹の子全員を確認するため。

また、財産の把握の方法は、不動産であれば、
市区町村役場で発行する「名寄帳」(地方税法387条)や
固定資産評価証明書(同法382条の3)など。

通帳などの場合は、預金の「残高証明書」です。

これらがわかってから、ようやく遺言書の執行や
遺産分割協議となるわけなんです。

相続って準備からたいへんですね。。