今日は、良く出てくる?相続のはなしのうち、
こんな相続が‥というはなしをします。
「家附の継子」
いえつきのけいし
といいます。
現在の新民法が施行される前の
日本国憲法施行したの
昭和22年当時に
旧民法の応急措置法というものがあったのですが、
1 その応急措置法施行時に被相続人(亡くなった方)が戸主
2 被相続人が入夫か養子縁組で他の家から戸主となっていた
3 妻に嫡出子か庶子(つまり被相続人の継子)がいる
このすべてがあてはまる場合は、現在の民法施行後に亡くなっても
その継子は嫡出子として同じ相続権があります。
(民法 昭和22年附則26条)
新民法の下で相続が発生したのに
継子に相続権があるとは、
なんとも不思議な制度ですね。
どうやら、当時の継子の相続権の期待権を
保護することが目的だったようです。
こういう、相続があると、
かなり戸惑うかもしれませんね。