なぜ相続登記が必要なのか

相続の手続きって
結構長い時間、放置できますよね?

今日は、なぜそもそも相続登記が必要なのかのはなしをします。

相続の手続きって
結構長い時間、放置できますよね?

相続登記が必要になるときは、
ひとつでも処分したい遺産がある場合です。
相続人が下記のことがしたいとなった場合、
例えば、

1.住んでいない土地建物を売りたい
前提として相続登記が必要になります。
地目が農地だった場合には農業委員会の
転用許可も必要になったりします。

2.使っていない農地を貸したい
前提として相続登記後、農業委員会に相続の届出も必要です。
その後農業委員会の許可が必要になったりします。
誰にでも貸すことができるというわけではありません。

3.農地を宅地に転用したい
相続登記も必要ですし、都道府県知事の転用許可と
その転用の登記も必要です。

4.他の相続人に継がせたい
継がせたい相続人のための遺言書があればいいのですが、
それ以外では、遺産分割協議を成立させ、
その後相続登記が必要です。
また、上記1から3をする前提として
ある一定の相続人に継がせておくことが必要な場合もあります。
(共有地のままだと権利関係が複雑になるため)

相続手続や遺産分割協議書の作成は、司法書士で可能ですが、
転用の登記などは、土地家屋調査士、
売るには不動産業者
税金の問題が絡んできたときは、
税理士に相談する必要があるかもしれません。

どちらにしても、遺産の処分には
相続手続が必要となるわけですね。