仏具店とは全く違ったスタンスでの
お墓のはなしをします。
地方の司法書士で、
相続手続きをしていれば、必ずといいほど
ぶち当たることでしょう。
お墓の土地は、さまざまの名義で
登記されているようです。
お寺の名義になっていればそれほど問題にはなりませんが
表題部の共有であったり、
地区の代表者(総代)の名義であったりします。
相続手続きをするには、
相続人だけでなく、
地区の名義人についても調査し、
不在の場合は、裁判所に不在者管理人を選任してもらったり
時効取得を主張したり
判決によって所有権を主張したりと
さまざまな資料、証拠が必要になってしまいます。
よって、、、放置されやすい。。
そもそも、お墓は、祭祀財産といって
民法897条で定められている通り、
単純な相続手続きによらず、
慣習に従うとされているので、
遺贈や贈与になる場合があります。
とても複雑なんですね。