種子法が廃止されるようですね。
食料安全保障の観点からは、いろいろ議論があるところです。
実際の種子法の内容は、
稲、大麦、はだか麦、小麦と大豆の
(生活で必須な作物の)
優良な種子の生産と普及を促進することが目的です。
(主要農作物種子法 第1条、第2条)
都道府県が、種子の生産をする「ほ場」(田畑)を審査することによって管理します。
また、都道府県が主要農作物の種子を生産する者の経営するほ場を
「指定種子生産ほ場」として指定します。
(主要農作物種子法 第3条)
指定種子生産ほ場では、多品種と混ざっていないなどを審査します。
この指定種子生産ほ場は、農協と一体のようです。
種子法が廃止されると、国が都道府県に補助を行う根拠がなくなり
農業が主要産業となっている地域にとっては
たいへんな懸念材料になってきます。