当事務所で相続登記のご依頼を受ける場合、遺言書がなかったり、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議をしていただき、遺産分割協議書を作成することが多くあります。
この際、不動産だけでなく、預貯金や有価証券等についても併せて協議したり、「後から遺産が見つかった場合」の精算条項を入れたりするケースも少なくありません。
このような条項を入れておくことで、不動産だけでなく、金融機関等での相続手続きも比較的円滑に進めやすくなります。
もっとも、何年も経過してから有価証券等の遺産が見つかるケースもあります。その場合、当初の遺産分割協議から年月が経っているため、相続人が亡くなっていたり、連絡が取れなくなっていたりして、手続きが難しくなることがあります。
また、精算条項があっても、金融機関等から改めて戸籍謄本や最新の印鑑証明書等を求められる場合もございます。
そのため、精算条項付きの遺産分割協議書及び印鑑証明書は、厳重に保管しておくことが重要です。
なお、相続登記については、何年前の書類であっても、法律上有効に成立しているものであれば、原則として問題なく利用可能です。
そして、なにより重要なのは、金融機関等への照会を確実に行い、相続財産及び相続手続きに漏れがないようにすることが大切かと思われます。
