所有権登記に必要な「ふりがな」情報,住民票に記載がない自治体も…住民票にふりがながない場合

本年4月21日から,所有権に関する不動産登記の申請には,新たに「生年月日」「氏名のふりがな」「メールアドレス」の情報が検索用情報として必要となります。
(参考:新不動産登記規則第27条の2,第158条の39)


ふりがなの扱いに市町村で違いが…

ところが,長野市の住民票の写しには「ふりがな」が未記載であるのに対し,隣接する千曲市の住民票の写しにはふりがなが記載されています。

この「ふりがな」は、法務局への登記申請時に求められる情報の一つですが,申請の際には、公的な証明書に基づいて提出することが原則とされています。
(新不動産登記規則第158条の39第2項)


ふりがなが記載されていない場合は?

では,住民票にふりがながない場合はどうすればいいのか——。
これについては、法務省の通達(令和7年3月3日民二第373号)で,次のように示されています。

「氏名の振り仮名の記載がない場合でも、出生の年月日等を証する情報として取り扱って差し支えない。」

つまり,ふりがなの記載がない住民票でも,登記に使用することが可能とされています。


今後は戸籍から自動的に反映予定

総務省によると,令和年5月26日以降,戸籍にふりがなが記載される制度が開始されそれに伴い,戸籍に登録されたふりがなが順次住民票にも自動的に反映されていくとのことです。
(参考 総務省「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」)

この対応が進めば将来的には全国で統一的に「ふりがな記載のある住民票」が取得可能になる見込みです。


運用に注意が必要です

今回の制度変更は急なものであり,現場でも混乱が見られます。
また,将来的には運用や通達の内容が変更される可能性もあります。

そのため,登記申請を予定している方や実務に携わる方は,最新の通達・運用の確認を怠らないようご注意ください。