不動産や非上場株式など,評価の難しい遺産には,一定の評価基準が定められています。
🔹評価の基本ルール
- 不動産:路線価・固定資産税評価額
(国税庁「土地家屋の評価」) - 非上場株式:類似業種比準方式,純資産価額方式,その2つの併用
(国税庁「取引相場のない株式の評価」)
🔹通達6項とは?
国税には「財産評価基本通達 総則6項」という特例があり,
通常の評価が困難な場合,国税庁長官の指示で別の評価が可能とされています。
🔹実際の適用事例
- 不動産:マンション評価で,路線価ではなく不動産鑑定額が採用された判例あり
(令和4年4月19日 最高裁判決 相続税更正処分等取消請求事件) - 非上場株式:納税者が類似業種比準方式を選んだケースで,国税が否定 → 裁判で国側が敗訴
(参考:日本経済新聞社「相続課税巡る国税の「宝刀」、続く敗訴 非上場株評価で」)
🔹今後の見通し
このような判例の続出により,通達の見直しが検討されている可能性もあるとのこと。
評価方法によって相続税額が大きく変わるため,慎重な対応が必要になりそうです。
気になる方は,税理士等の専門家への早めの相談をおすすめします。

