不動産売却のきっかけは「相続」?--売却前に確認しておきたい相続登記のポイント

スポーツ報知の記事によると、不動産売却のきっかけの47.7%が「相続」であるというデータがあります。
(参考 スポーツ報知「不動産売却のきっかけ、最多は『相続』47.7% 売却前に知りたい情報1位は『価格相場』85.3%…株式会社NEXERと不動産のいろは屋」)

当事務所でも、相続登記のご依頼後に、その物件が売却されているケースをよくお見かけします。
相続した不動産を居住用や資産として利用しない場合、売却を検討されるのは自然なことかと思います。

相続した物件の売却を視野に入れる場合、相続登記は必ず必要となります。ただ、単に名義変更をしておけばよいというものではなく、手続きの前後でいくつか注意しておきたい点があります。そこで、知っておくべきこと、やっておくべきことをまとめてみました。

1.宅地に隣接する道路等の土地について、登記に漏れがないか確認すること
登記漏れがあると、時間が経過した後に登記を行う場合、相続人の状況が変わるなどして、手続きが複雑になることがあります。

2.相続後に地図(公図、法務局の地図)等で宅地周辺の状況を確認すること
宅地と道路との接し方などは、土地の評価や売却のしやすさに大きく影響します。

3.相続登記を速やかに行うこと
1と同じように、時間が経過すると、相続人の変動などにより手続きが複雑化しやすくなります。

4.宅地の評価額を把握しておくこと
売却を検討する場合、あらかじめ相場や評価額を把握しておくと、価格交渉がスムーズに進みやすくなります。

5.未登記の建物や増築部分があれば登記しておくこと
買主が金融機関から融資を受ける際には、建物や土地について「登記の内容と現況が一致していること」を求められます。この場合、売主側で登記を変更するよう求められるケースが多くです。これらの登記や測量は、土地家屋調査士の分野となります。

以上のとおり、相続した不動産の売却を予定している場合には、早い段階で相続登記を行い、必要な点を整理しておくことが重要です。相続登記については、専門家に早めに相談されることをおすすめします。