今年の年度末の3/31は「日曜日」

公告や催告の開始日には注意が必要です。

日曜日が期限の末日の場合は,期間はその翌日を満了日とするよう定められています。(民法第142条)

本年は3/31が日曜日のため,1か月の公告期間の必要な公告で,2/29に知れている債権者への公告等をしてしまった場合には(例 会社法第449条 資本金の減少等),1か月の満了日は4/1となってしまい,効力発生が可能な日は4/2となってしまいます。(2/29に公告してしまった会社はもう遅いですが‥)
(参考 株式会社兵庫県官報販売所「官報公告の掲載日と公告期間満了日、登記の効力発生日について」)

そのほか,日曜に取引慣行のない契約の満了日も3/31までのものは,4/1が満了日になりますので,注意が必要かと思います。