フリマアプリやオークションサイトでも,担保責任を追求されるので注意が必要です。
近年,フリマアプリ等の使用による個人間取引の増加で,トラブルが増加しているようです。
(参照:国民生活センター「相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意-個人同士の取引であることを十分理解しましょう-」)
取引利用者へのアドバイスとして,国民生活センターでは,「フリマサービスは個人同士の取引であり、トラブル解決は当事者間で図ることが求められている点を理解して利用しましょう」としています。
これは,個人間でも,商品に対する担保責任があると考えられ,(買主の追完請求権 民法562条等),例えば,フリマアプリで購入した不良品を転売して,トラブルになるおそれもあります。
また,自身で買ったものが不良品と気がついても,すり替えたのではないかと反論される場合も存在します。
フリマアプリは,トラブルが多いという認識が必要なようです。