農地法の下限面積

農地(田や畑の土地)を売買等で取得する際,農業委員会の許可が必要ですが,許可の条件の一つとして,農業者であることが要件とされています。(農地法第3条第2項第5号)

農業者の要件として,「農地の権利取得後の面積が原則として都府県では50a,北海道では2ha以上になること」と定められています。
この50aは,「農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積」とされ,各農協委員会が別の面積に定めています。長野県は場合は以下のページに記載されています。
 下限面積設定状況:長野県

売買等により取得して,農地法上の許可を得る場合には,あらかじめこの下限面積以上の耕作をしているか,耕作を開始する必要があるため,注意が必要です。