兄弟相続の遺言

兄弟姉妹が相続人の場合,遺言を作っておいたほうが無難です。

今日は,兄弟相続の話をします。

故人の財産を受ける相続人の順番は,次のようになっています。
配偶者:常に相続人
「子・孫」→子孫がいない場合は「親」→親がいない場合は「兄弟姉妹」(または,「おい」や「めい」)」
(民法第900条各号)

兄弟相続やおいめいの相続の場合,関係者が増加することが多く,故人に関係の深い相続人に円滑に財産が引き渡せるとのは限りません。特に同居していた配偶者や兄弟姉妹は,手続きできなかったり,生活費を出せなくなったりするおそれもあります。

しかしながら,遺言書を作成しておけば,死亡後すぐに手続きが可能です。
(民法第975条第1項)
故人の財産を円滑に受け渡すために,遺言書の作成をおすすめします。