名義預金に注意,相続税対策として

知り合いの税理士の先生から伺った話なのですが,相続税の対策として長年よく行われてきた「名義預金」について,今もなお税務調査で指摘される可能性が高いそうです。

いわゆる名義預金とは,親が子どもの名義で預金をし,その名義を利用して相続財産を減らすように見せる方法です。

(参考 国税庁 被相続人以外の名義の財産 )

特に,子どもが未成年のうちからコツコツ預金しているようなケース(よく見かけるのですが)では,一見子どもの財産に見えても,実際には親が管理し,親が自由に動かせる状態であることが少なくありません。

このような場合,税務署から税務調査等で「実質的には親の財産」と判断され,相続税の対象として扱われることがあります。

しかも,過去数十年にさかのぼって調査される可能性があるとのことで,思っている以上に影響が大きいようです。

相続税の対策を考える際は,名義預金も含めて一度状況を整理しておくことが大切だと感じました。

預金の管理状況や入出金の経緯を早めに確認しておくことで,将来のトラブルを避けられることもあります。

詳しくは司法書士ではなく,税理士にご相談いただければと思います。